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個人事業主の交際費について

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個人事業主の交際費について

2009/02/23 16:13

chuchumin

すごい常連さん

回答数:5

編集

お世話になっております。
知人から受けた相談なのですが、自分が答えた答えに自信がなかったので、相談をさせていただけないでしょうか。

個人事業主をされている方がいらっしゃるのですが、その方が今度、配偶者を従業員として雇う予定だそうです。(青色申告の届け済み)

その雇い入れる前に配偶者の方と事業主の方が一緒に飲食に行った場合、その費用というのは、経費として認められるのでしょうか(もちろん、単なる飲食ではなく、仕事の事前の打合せという事でということになります)?

きちんとした理由があり、事実を立証さえできれば、大丈夫では?と答えのですが、仮に毎日、飲食をした費用を計上した場合、果たして全額費用として、認められるのだろうか?と疑問が沸き、自信がありませんでしたので、どなたか教えていただけましたら幸いです。

お世話になっております。
知人から受けた相談なのですが、自分が答えた答えに自信がなかったので、相談をさせていただけないでしょうか。

個人事業主をされている方がいらっしゃるのですが、その方が今度、配偶者を従業員として雇う予定だそうです。(青色申告の届け済み)

その雇い入れる前に配偶者の方と事業主の方が一緒に飲食に行った場合、その費用というのは、経費として認められるのでしょうか(もちろん、単なる飲食ではなく、仕事の事前の打合せという事でということになります)?

きちんとした理由があり、事実を立証さえできれば、大丈夫では?と答えのですが、仮に毎日、飲食をした費用を計上した場合、果たして全額費用として、認められるのだろうか?と疑問が沸き、自信がありませんでしたので、どなたか教えていただけましたら幸いです。

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1. Re: 個人事業主の交際費について

2009/02/23 16:56

ZELDA

神の領域

編集

ご家族との会食は、経費としてまず認められる事はないと思います。
(自分も個人事業ですが、当然の事ながら経費計上しておりません。)

たとえ事業上の打合せという事でも、夫婦で食事へ行く必要があるのかという事になってきますし、それが個人事業主と従業員(青色専従者)となっても同じ事です。

そうでなければ、普段の食事で仕事の話しかしなければ食費が接待交際費という事になってしまいますので、これは無理な話でしょう。

ご家族との会食は、経費としてまず認められる事はないと思います。
(自分も個人事業ですが、当然の事ながら経費計上しておりません。)

たとえ事業上の打合せという事でも、夫婦で食事へ行く必要があるのかという事になってきますし、それが個人事業主と従業員(青色専従者)となっても同じ事です。

そうでなければ、普段の食事で仕事の話しかしなければ食費が接待交際費という事になってしまいますので、これは無理な話でしょう。

返信

2. Re: 個人事業主の交際費について

2009/02/23 16:57

かめへん

神の領域

編集

個人事業の場合は、法人と違って、交際費の一部が所得になる事もない訳ですが、それだけに逆に、法人以上に内容は厳しくチェックされる傾向にあります。
(家族の飲み食いを、交際費として付けだす方も多いので)

雇い入れる前と言っても、夫婦ですからね〜。
その後としても、他に従業員がいて、その方も交えて、仕事の打ち合わせをしながら食事をしたというのであれば、必要経費になると思いますが、単に夫婦で食事した場合、実際に仕事の打ち合わせをしたとしても、必要経費としては認めてもらえないものと思います。

例えば、慰安旅行なども、他に従業員がいての旅行であれば、経費として認められますが、家族従業員のみの場合は、実際のところ、家族旅行と判別ができないとの事で、必要経費としては認められないぐらいです。

仮に法人であれば、法人と社長等は別人格であり、役員である夫婦が、仕事上の打合せで食事をしたとすると、内容が伴っていれば、経費ともなる可能性はありますが、個人事業の場合は、個人事業=個人事業主自身、という感じ(家事費が絡む可能性大)ですから、その辺が、特に家族絡みの場合は、特に厳しくなる、と思っておいた方が良いと思います。
(もちろん、法人でも、内容によっては、役員賞与等と見られる場合もありますが)

個人事業の場合は、法人と違って、交際費の一部が所得になる事もない訳ですが、それだけに逆に、法人以上に内容は厳しくチェックされる傾向にあります。
(家族の飲み食いを、交際費として付けだす方も多いので)

雇い入れる前と言っても、夫婦ですからね〜。
その後としても、他に従業員がいて、その方も交えて、仕事の打ち合わせをしながら食事をしたというのであれば、必要経費になると思いますが、単に夫婦で食事した場合、実際に仕事の打ち合わせをしたとしても、必要経費としては認めてもらえないものと思います。

例えば、慰安旅行なども、他に従業員がいての旅行であれば、経費として認められますが、家族従業員のみの場合は、実際のところ、家族旅行と判別ができないとの事で、必要経費としては認められないぐらいです。

仮に法人であれば、法人と社長等は別人格であり、役員である夫婦が、仕事上の打合せで食事をしたとすると、内容が伴っていれば、経費ともなる可能性はありますが、個人事業の場合は、個人事業=個人事業主自身、という感じ(家事費が絡む可能性大)ですから、その辺が、特に家族絡みの場合は、特に厳しくなる、と思っておいた方が良いと思います。
(もちろん、法人でも、内容によっては、役員賞与等と見られる場合もありますが)

返信

3. Re: 個人事業主の交際費について

2009/02/23 19:49

chuchumin

すごい常連さん

編集

ZELDA 様、kamehen 様

正しい情報を教えて頂きありがとうございます!

間違った答えを伝えてしまったので、早速、本人に電話したところ、さっそくご夫婦で魚のおいしいお店で食事をされておられましたので、ごめんなさいしました^^;

ZELDA 様

たしかにこれが認められれば、おっしゃられると通り、毎日が接待交際費として取り扱われそうですよねー。

kamehen 様
個人事業主の経費に対する考え方を教えて頂きありがとうございます!

本人も勉強になりましたと言っておりました。


もう1点、ご質問させていただけないでしょうか。

例えば、同じ住所に住んでいるカップルが個人事業主と従業員との関係になった場合、先ほどのお話から考えますと、カップルは夫婦ではないので、2人での飲食、慰安旅行などの費用は、経費として認められるということになるのでしょうか?

お手すきの時でかまいませんので、よかったら、教えて頂けましたら幸いです。

ZELDA 様、kamehen 様

正しい情報を教えて頂きありがとうございます!

間違った答えを伝えてしまったので、早速、本人に電話したところ、さっそくご夫婦で魚のおいしいお店で食事をされておられましたので、ごめんなさいしました^^;

ZELDA 様

たしかにこれが認められれば、おっしゃられると通り、毎日が接待交際費として取り扱われそうですよねー。

kamehen 様
個人事業主の経費に対する考え方を教えて頂きありがとうございます!

本人も勉強になりましたと言っておりました。


もう1点、ご質問させていただけないでしょうか。

例えば、同じ住所に住んでいるカップルが個人事業主と従業員との関係になった場合、先ほどのお話から考えますと、カップルは夫婦ではないので、2人での飲食、慰安旅行などの費用は、経費として認められるということになるのでしょうか?

お手すきの時でかまいませんので、よかったら、教えて頂けましたら幸いです。

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4. Re: 個人事業主の交際費について

2009/02/24 10:42

かめへん

神の領域

編集

まぁ、確かに、民法上の配偶者ではありませんが、一緒に住んでいるのでしょうし、やはり実態として、その飲食や慰安旅行が、純粋に事業主と従業員としてのものと言えるものか、名目だけで実態としては個人旅行等に過ぎないのではないか、というその辺で判断が分かれるものと思います。

まぁ、確かに、民法上の配偶者ではありませんが、一緒に住んでいるのでしょうし、やはり実態として、その飲食や慰安旅行が、純粋に事業主と従業員としてのものと言えるものか、名目だけで実態としては個人旅行等に過ぎないのではないか、というその辺で判断が分かれるものと思います。

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5. Re: 個人事業主の交際費について

2009/02/24 16:28

chuchumin

すごい常連さん

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kamehen 様

教えて頂き、ありがとうございます。

判断によっては、経費として認めれない可能性も高い話ではあるみたいですね…。

勉強になりました!

今後も宜しくお願いいたします。

kamehen 様

教えて頂き、ありがとうございます。

判断によっては、経費として認めれない可能性も高い話ではあるみたいですね…。

勉強になりました!

今後も宜しくお願いいたします。

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