•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整

質問 回答受付中

年末調整

2007/12/19 16:42

miruchi

ちょい参加

回答数:4

編集

今年より年末調整を担当する事になり大変困っています。
当社の給与は月末締めの翌月15日支給です。
そこで、年末調整の件なのですが、昨年まで12月分給与分を
計算にいれていました。
今年も12月給与は未払ですが、確定はするので同様に処理します。
この場合、来年1月10日に税務署に納付する際、納付書にどのように記載すべきなのでしょうか?
11月分給与+12月分給与の合計を支給額とするのでしょうか?
支払年月日は?
実際に12月分給与を支給するのは、1月15日なのですが?
このような処理をした場合、2月10日の納付書は支給額が0に
なってしまうと思うのですが??
前年度分がどうにも見あたらないので、本当に困っています。
どなたかどうか教えて下さい。
よろしくお願いします。

今年より年末調整を担当する事になり大変困っています。
当社の給与は月末締めの翌月15日支給です。
そこで、年末調整の件なのですが、昨年まで12月分給与分を
計算にいれていました。
今年も12月給与は未払ですが、確定はするので同様に処理します。
この場合、来年1月10日に税務署に納付する際、納付書にどのように記載すべきなのでしょうか?
11月分給与+12月分給与の合計を支給額とするのでしょうか?
支払年月日は?
実際に12月分給与を支給するのは、1月15日なのですが?
このような処理をした場合、2月10日の納付書は支給額が0に
なってしまうと思うのですが??
前年度分がどうにも見あたらないので、本当に困っています。
どなたかどうか教えて下さい。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 年末調整

2007/12/19 18:20

かめへん

神の領域

編集

まずは、給与所得の収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達を掲げてみます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正)
 (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)


上記のとおり、給与所得については、定められた支給日の属する年の所得となりますので、何月分というのは関係なく、支給日ベースで年末調整の対象も決まってくる事となります。
ですから、今年の12月分給与であっても、支給日が来年の1月15日であるならば、これは来年の所得となり、今回の年末調整に含めるべきものではない事となります。
給与所得の場合には、支給日において確定したものと考えられますので、12月分給与は1月15日にしか確定しませんので、来年の所得となります。
(手引き等で、確定した給与については未払い分も含めて年末調整すべき旨を書いていますが、これは、給与支給日を過ぎても、未だに年内に未払いであるものについて指していますので、今回のものは関係ない事となります)

ですから、正確にいえば、12月15日支給の11月分給与までが年末調整の対象になり、その時点で年末調整すべきだった事となります。
前年まで誤っていたものを、今回で正す場合には、今年だけ11ヶ月分となってしまいますが、それは致し方ないものと思います。
(実際の調査での事例で、是正の指導があり、その年は11ヶ月分だけでOKとの税務署側の回答も過去にありました)

とは言え、正しくはないのですが、とりあえず今まで通りでやる場合には、次のような感じでされている会社が多いとは思います。

仮に、通常は、支給日の翌月10日に源泉納付している会社では、1月10日納付分だけが2ヶ月分の金額となり、2月10日納付分については、給与はゼロで報告されている所が多いようです。
(もちろん、正しくはないのですが、税金を先に納めるようなものですから、税務署から指摘される可能性は少なかったりしますが)

まずは、給与所得の収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達を掲げてみます。

給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正)
 (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)


上記のとおり、給与所得については、定められた支給日の属する年の所得となりますので、何月分というのは関係なく、支給日ベースで年末調整の対象も決まってくる事となります。
ですから、今年の12月分給与であっても、支給日が来年の1月15日であるならば、これは来年の所得となり、今回の年末調整に含めるべきものではない事となります。
給与所得の場合には、支給日において確定したものと考えられますので、12月分給与は1月15日にしか確定しませんので、来年の所得となります。
(手引き等で、確定した給与については未払い分も含めて年末調整すべき旨を書いていますが、これは、給与支給日を過ぎても、未だに年内に未払いであるものについて指していますので、今回のものは関係ない事となります)

ですから、正確にいえば、12月15日支給の11月分給与までが年末調整の対象になり、その時点で年末調整すべきだった事となります。
前年まで誤っていたものを、今回で正す場合には、今年だけ11ヶ月分となってしまいますが、それは致し方ないものと思います。
(実際の調査での事例で、是正の指導があり、その年は11ヶ月分だけでOKとの税務署側の回答も過去にありました)

とは言え、正しくはないのですが、とりあえず今まで通りでやる場合には、次のような感じでされている会社が多いとは思います。

仮に、通常は、支給日の翌月10日に源泉納付している会社では、1月10日納付分だけが2ヶ月分の金額となり、2月10日納付分については、給与はゼロで報告されている所が多いようです。
(もちろん、正しくはないのですが、税金を先に納めるようなものですから、税務署から指摘される可能性は少なかったりしますが)

返信

2. Re: 年末調整

2007/12/20 09:08

miruchi

ちょい参加

編集

kamehenさん、ご丁寧な説明ありがとうございました。
>12月15日支給の11月分給与までが年末調整の対象になり、その時点で年末調整すべきだった事となります。
とのご回答より、今年から訂正した場合、税務署に提出する19年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の支払金額は
やはり11月分までの支払総額となるのですよね。
当社では、12月決算で12月分給与まで下記の様に計上するのですが、
従業員給与/未払金
年末調整は11月分給与まで計算し、決算書に計上する給与は
12月分までという事でもよいのでしょうか?
すいません・・考えるほど頭がごちゃごちゃになりわからなくなってきます。
何とぞ返信をよろしくお願いします。

kamehenさん、ご丁寧な説明ありがとうございました。
>12月15日支給の11月分給与までが年末調整の対象になり、その時点で年末調整すべきだった事となります。
とのご回答より、今年から訂正した場合、税務署に提出する19年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の支払金額は
やはり11月分までの支払総額となるのですよね。
当社では、12月決算で12月分給与まで下記の様に計上するのですが、
従業員給与/未払金
年末調整は11月分給与まで計算し、決算書に計上する給与は
12月分までという事でもよいのでしょうか?
すいません・・考えるほど頭がごちゃごちゃになりわからなくなってきます。
何とぞ返信をよろしくお願いします。

返信

3. Re: 年末調整

2007/12/20 12:23

かめへん

神の領域

編集

>税務署に提出する19年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の支払金額は
>やはり11月分までの支払総額となるのですよね。

その通りです、その年だけに限って11ヶ月分とはなります。
(ただ、来年になって、従業員の中で、マイホームを建てるために住宅ローンを借りられるような方がいる場合には、今年の分の所得が少なくなってしまうので、思ったほどの額が借りられない、というケースもありうる事とはなってしまうと思いますので、なかなか正しい形に戻すタイミングは難しいような気はします。)

>当社では、12月決算で12月分給与まで下記の様に計上するのですが、
>従業員給与/未払金
>年末調整は11月分給与まで計算し、決算書に計上する給与は
12月分までという事でもよいのでしょうか?

お書きになられている通りで間違いありません。
該当の法人税基本通達を掲げてみます。

(債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」により改正)
 (1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
 (2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
 (3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。


上記により、12月末締めの給与であれば、要件を満たしますので、費用計上できる事となります。
給与所得の収入の方は、収入の時期の所得税基本通達により支給日ベースで確定する事とはなりますが、費用として計上する側としては、上記の通達により債務確定していればOKという事になりますので、ややこしい所ではありますよね。

>税務署に提出する19年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の支払金額は
>やはり11月分までの支払総額となるのですよね。

その通りです、その年だけに限って11ヶ月分とはなります。
(ただ、来年になって、従業員の中で、マイホームを建てるために住宅ローンを借りられるような方がいる場合には、今年の分の所得が少なくなってしまうので、思ったほどの額が借りられない、というケースもありうる事とはなってしまうと思いますので、なかなか正しい形に戻すタイミングは難しいような気はします。)

>当社では、12月決算で12月分給与まで下記の様に計上するのですが、
>従業員給与/未払金
>年末調整は11月分給与まで計算し、決算書に計上する給与は
12月分までという事でもよいのでしょうか?

お書きになられている通りで間違いありません。
該当の法人税基本通達を掲げてみます。

債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」により改正)
 (1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
 (2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
 (3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。


上記により、12月末締めの給与であれば、要件を満たしますので、費用計上できる事となります。
給与所得の収入の方は、収入の時期の所得税基本通達により支給日ベースで確定する事とはなりますが、費用として計上する側としては、上記の通達により債務確定していればOKという事になりますので、ややこしい所ではありますよね。

返信

4. Re: 年末調整

2007/12/20 15:11

miruchi

ちょい参加

編集

kamehenさん、丁寧で解りやすいご説明本当にありがとうございました。
やはり、今年の年末調整で修正することとします。
又、お世話になるかと思いますがよろしくお願い申し上げます。

kamehenさん、丁寧で解りやすいご説明本当にありがとうございました。
やはり、今年の年末調整で修正することとします。
又、お世話になるかと思いますがよろしくお願い申し上げます。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています