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土地の貸付

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土地の貸付

2010/10/25 16:26

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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この度、友人がコインパーキング業者に一括して土地を貸すことに
なったのですが、そこで消費税の取り扱いについて質問です。
友人負担でアスファルト舗装工事をしたうえで業者に土地を一括貸付をし、その業者がラインを引いたり、バーなどの設備を設置するのですが、その土地の貸付は『土地の貸付』で非課税なのか『施設の貸付』で課税取引なのか?
よろしくお願いします。

この度、友人がコインパーキング業者に一括して土地を貸すことに
なったのですが、そこで消費税の取り扱いについて質問です。
友人負担でアスファルト舗装工事をしたうえで業者に土地を一括貸付をし、その業者がラインを引いたり、バーなどの設備を設置するのですが、その土地の貸付は『土地の貸付』で非課税なのか『施設の貸付』で課税取引なのか?
よろしくお願いします。

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1. Re: 土地の貸付

2010/10/25 19:19

karz

すごい常連さん

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 アスファルト舗装工事をしただけでは、「土地の貸付け」に該当すると思います。ラインを引いたり、設備を設置しないと、アスファルト舗装をした土地であっても、駐車場としては使えませんからね。

 アスファルト舗装工事をしただけでは、「土地の貸付け」に該当すると思います。ラインを引いたり、設備を設置しないと、アスファルト舗装をした土地であっても、駐車場としては使えませんからね。

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2. Re: 土地の貸付

2010/10/26 17:17

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
ただ契約書を再度見直したら消費税は別途もらえることになってましたが、相手方は『課税仕入れ』友人は『非課税売上』としても大丈夫なものなのでしょうか?
こういう場合は相手方の課税仕入れが否認されるだけなんですよね?

ありがとうございます。
ただ契約書を再度見直したら消費税は別途もらえることになってましたが、相手方は『課税仕入れ』友人は『非課税売上』としても大丈夫なものなのでしょうか?
こういう場合は相手方の課税仕入れが否認されるだけなんですよね?

返信

3. Re: 土地の貸付

2010/10/26 23:01

karz

すごい常連さん

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 1ヶ月10万円で賃貸借しようが、1ヶ月10万5千円で賃貸借しようが、消費税の取扱いは変わりません。

>相手方の課税仕入れが否認されるだけなんですよね?
 非課税取引を課税仕入れとして処理すれば否認されます。ただ、できるだけトラブルにならないように、契約前に話し合った方が良いと思います。(非課税取引である旨の説明など)
 あと、土地の貸付けと施設の貸付けとの境目は、曖昧です。できれば「税理士、税務署等」に確認しましょう。

 1ヶ月10万円で賃貸借しようが、1ヶ月10万5千円で賃貸借しようが、消費税の取扱いは変わりません。

>相手方の課税仕入れが否認されるだけなんですよね?
 非課税取引を課税仕入れとして処理すれば否認されます。ただ、できるだけトラブルにならないように、契約前に話し合った方が良いと思います。(非課税取引である旨の説明など)
 あと、土地の貸付けと施設の貸付けとの境目は、曖昧です。できれば「税理士、税務署等」に確認しましょう。

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