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1.税務署関係の手続きとしては、
兄・・・廃業届を提出。
弟・・・開業届と、青色申告者になりたい場合には青色申告承認申請書(税制面で有利になるのでお勧め)を提出。
ただし弟の提出期限は、開業日orそれ以前に提出しなければなりません。
そのため、兄の事業廃止をこれから先の日付にします。
今日は4月22日ですから、例えば兄4/30廃業、弟5/1開業ということにすれば、まだ今から提出しても間に合います。
(まあ、兄が4月末日とか5月末日あたりに廃業して、その翌日に弟が開業するのがよいでしょう。)
そのほかに、従業員や、妻や子供などの身内の従業員(専従者)に給与を支払う場合には、源泉徴収関係や専従者給与の届出が必要になります。
用紙は税務署にありますので、今後の方針が決まったら税務署の受付でいろいろ聞いてみてください。
また、兄の廃業時点で売れ残っている在庫商品を数えます。
そしてその在庫商品については、兄が弟に仕入原価で販売したことにでもすればよいでしょう。
つまり、兄側で最後の売上を計上し、弟側では最初の仕入を計上することになります。
兄の最後の事業所得に係る所得税の確定申告は、ご存知だと思いますが来年の3/15までに行うことになります。
同じく、弟の事業所得に係る最初の確定申告は来年の3/15までに行うことになります。
2.通帳を急いで作る。
これからは弟が個人事業を営むわけですから、あとあと税務署とトラブルにならないよう、銀行預金も弟名義の口座で決済するようにしたほうがよいでしょう。
今後はできるだけ兄名義の口座は使わないようにします。
もしも弟が開業後、弟の売上代金や弟の費用の支払いが兄の口座で行われてしまった場合には、速やかに同額を弟の口座へ出入金すれば贈与の問題もないので完璧です。
まあ、しばらくは兄の通帳を預かっておくことになるとは思いますが・・・。
もちろん、速やかに得意先への口座変更のお願い状を出さなくてはなりません。
3.事業用固定資産をどうするのか決める。
店舗建物や事業用車両、機械装置、器具備品などがありましたら、その固定資産をどうするのか決めます。
兄名義のこれらの資産を弟に売却譲渡してもよいのですが、兄に譲渡所得が生じることになるため、まあ、それはなかなか大変です。
てっとり早い方法としては、兄から弟がそれらの固定資産を無償(タダ)で借り受けることです。
タダですから、賃料のやりとりはしません。
貸し手である兄には賃貸料収入による所得は生じませんし、借り手である弟には賃借料という必要経費も生じません。
(親族間でのやりとりによる収入・費用は所得税法上認められないことが多いため。)
その代わり、兄が所有している固定資産に対する必要経費(その固定資産に対する減価償却費や固定資産税、修繕費など)は、弟側の必要経費となります。
弟の来年の確定申告では、兄から借りている固定資産の減価償却費を忘れずに計上します。
今年の固定資産税は、兄の必要経費として確定申告するため、弟の必要経費にはなりません。
来年の4月ごろ通知がくる分から弟の必要経費にします。
兄の廃業時にある商売用の現金や、弟が兄の廃業前の売上等による売掛金・未収入金を受け取った場合は、兄からの借入金とします。
同様に、兄の廃業前の仕入等による買掛金・未払金を弟が支払った場合は、兄に対する貸付金となります。
あとでこれら借入金・貸付金は最後に相殺し、差額を兄弟間でやりとりしておけば問題ありません。
4.兄の消費税について
兄の事業がそこそこ大きい場合には、もしかしたら消費税の予定納税があるかもしれません。
これは仕方がないので、兄の預金口座からでも支払うことになります。(兄が負担すべきものですから、兄のお金から支払います。)
ただし、来年3月の兄の消費税の確定申告で予定納税分は精算されますから、損することはありません。
それどころか、還付になる場合には、高い利息(還付加算金)がつきますから、安全・高利回りな財テクだと思って支払っておくことをお勧めします。
参考になれば幸いです。
1.税務署関係の手続きとしては、
兄・・・廃業届を提出。
弟・・・開業届と、青色申告者になりたい場合には青色申告承認申請書(税制面で有利になるのでお勧め)を提出。
ただし弟の提出期限は、開業日orそれ以前に提出しなければなりません。
そのため、兄の事業廃止をこれから先の日付にします。
今日は4月22日ですから、例えば兄4/30廃業、弟5/1開業ということにすれば、まだ今から提出しても間に合います。
(まあ、兄が4月末日とか5月末日あたりに廃業して、その翌日に弟が開業するのがよいでしょう。)
そのほかに、従業員や、妻や子供などの身内の従業員(専従者)に給与を支払う場合には、源泉徴収関係や専従者給与の届出が必要になります。
用紙は税務署にありますので、今後の方針が決まったら税務署の受付でいろいろ聞いてみてください。
また、兄の廃業時点で売れ残っている在庫商品を数えます。
そしてその在庫商品については、兄が弟に仕入原価で販売したことにでもすればよいでしょう。
つまり、兄側で最後の売上を計上し、弟側では最初の仕入を計上することになります。
兄の最後の事業所得に係る所得税の確定申告は、ご存知だと思いますが来年の3/15までに行うことになります。
同じく、弟の事業所得に係る最初の確定申告は来年の3/15までに行うことになります。
2.通帳を急いで作る。
これからは弟が個人事業を営むわけですから、あとあと税務署とトラブルにならないよう、銀行預金も弟名義の口座で決済するようにしたほうがよいでしょう。
今後はできるだけ兄名義の口座は使わないようにします。
もしも弟が開業後、弟の売上代金や弟の費用の支払いが兄の口座で行われてしまった場合には、速やかに同額を弟の口座へ出入金すれば贈与の問題もないので完璧です。
まあ、しばらくは兄の通帳を預かっておくことになるとは思いますが・・・。
もちろん、速やかに得意先への口座変更のお願い状を出さなくてはなりません。
3.事業用固定資産をどうするのか決める。
店舗建物や事業用車両、機械装置、器具備品などがありましたら、その固定資産をどうするのか決めます。
兄名義のこれらの資産を弟に売却譲渡してもよいのですが、兄に譲渡所得が生じることになるため、まあ、それはなかなか大変です。
てっとり早い方法としては、兄から弟がそれらの固定資産を無償(タダ)で借り受けることです。
タダですから、賃料のやりとりはしません。
貸し手である兄には賃貸料収入による所得は生じませんし、借り手である弟には賃借料という必要経費も生じません。
(親族間でのやりとりによる収入・費用は所得税法上認められないことが多いため。)
その代わり、兄が所有している固定資産に対する必要経費(その固定資産に対する減価償却費や固定資産税、修繕費など)は、弟側の必要経費となります。
弟の来年の確定申告では、兄から借りている固定資産の減価償却費を忘れずに計上します。
今年の固定資産税は、兄の必要経費として確定申告するため、弟の必要経費にはなりません。
来年の4月ごろ通知がくる分から弟の必要経費にします。
兄の廃業時にある商売用の現金や、弟が兄の廃業前の売上等による売掛金・未収入金を受け取った場合は、兄からの借入金とします。
同様に、兄の廃業前の仕入等による買掛金・未払金を弟が支払った場合は、兄に対する貸付金となります。
あとでこれら借入金・貸付金は最後に相殺し、差額を兄弟間でやりとりしておけば問題ありません。
4.兄の消費税について
兄の事業がそこそこ大きい場合には、もしかしたら消費税の予定納税があるかもしれません。
これは仕方がないので、兄の預金口座からでも支払うことになります。(兄が負担すべきものですから、兄のお金から支払います。)
ただし、来年3月の兄の消費税の確定申告で予定納税分は精算されますから、損することはありません。
それどころか、還付になる場合には、高い利息(還付加算金)がつきますから、安全・高利回りな財テクだと思って支払っておくことをお勧めします。
参考になれば幸いです。
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