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カーナビ購入

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カーナビ購入

2007/06/04 10:59

asami

常連さん

回答数:4

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お疲れさまです。

カーナビ(17万円)を購入しました。

これは、雑費で合っていますでしょうか?

お疲れさまです。

カーナビ(17万円)を購入しました。

これは、雑費で合っていますでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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1件〜4件 (全4件)
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1. Re: カーナビ購入

2007/06/04 11:14

ttatuya

常連さん

編集

20万円未満のため修繕費のほうが良いと思います。
(雑費はあまり使わないほうがいいです)

20万円未満のため修繕費のほうが良いと思います。
雑費はあまり使わないほうがいいです)

返信

2. Re: カーナビ購入

2007/06/04 11:32

ZELDA

神の領域

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金額が10万円以上になるので固定資産では。

カーナビ単体で動作する物なら単体で減価償却になるでしょうし、車に取り付けなければ動作しない物であれば、車の付属物として減価償却していく事になると思いますが。

過去スレをご参照下さい。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2131&forum=1#forumpost8347

30万円以下なので、場合によっては少額減価償却資産でもアリですね。

金額が10万円以上になるので固定資産では。

カーナビ単体で動作する物なら単体で減価償却になるでしょうし、車に取り付けなければ動作しない物であれば、車の付属物として減価償却していく事になると思いますが。

過去スレをご参照下さい。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2131&forum=1#forumpost8347

30万円以下なので、場合によっては少額減価償却資産でもアリですね。

返信

3. Re: カーナビ購入

2007/06/04 11:53

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します、補足的に書き込んでみます。

詳しい内容によって、処理が違ってきますが、まず、車両本体と一緒、又はほぼ同時期に購入されたのであれば、本体に含めて資産計上して減価償却していくべき事となります。

そうでなく、既にある車両について、新たにカーナビを取り付けたのであれば、処理が変わってくる事となります。

それと、そのカーナビが着脱可能なものか、そうでなく、車両に取り付けて動かせないものか、によっても違ってきます。

着脱可能で、その車以外にも使用できるものであれば、10万円以上ですから、資産計上すべきものとなりますが、30万円未満ですから、青色申告者の少額減価償却資産の特例に該当すれば、一括で全額の償却が可能となります。
但し、これはあくまでも特例ですから、別表16(7)の添付等の要件を満たす必要がありますので、雑費等の費用処理ではなく、いったん資産計上して全額を減価償却する方法をお勧めします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

その車専用に使用して、着脱が不可能なものであれば、その車に対する資本的支出とされますが、20万円未満となりますので、全額を経費として処理する事が可能となります。
新たな資産の購入に関しては、少額資産の判定は10万円未満かどうかになりますが、資本的支出等の場合には、20万円未満が基準となりますので、取り扱いに違いが出る部分となります。
(青色申告者の少額減価償却資産の特例に関しては、新たに購入した資産についてのみの適用ですから、資本的支出等に関しては適用はありません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm

ただ、その場合も、いずれにしても、雑費はなるべく使用しない方が良いと思いますので、車両費等の科目を使用していれば当該科目、そうでなければ、消耗品費等で処理された方が良いとは思います。

横から失礼します、補足的に書き込んでみます。

詳しい内容によって、処理が違ってきますが、まず、車両本体と一緒、又はほぼ同時期に購入されたのであれば、本体に含めて資産計上して減価償却していくべき事となります。

そうでなく、既にある車両について、新たにカーナビを取り付けたのであれば、処理が変わってくる事となります。

それと、そのカーナビが着脱可能なものか、そうでなく、車両に取り付けて動かせないものか、によっても違ってきます。

着脱可能で、その車以外にも使用できるものであれば、10万円以上ですから、資産計上すべきものとなりますが、30万円未満ですから、青色申告者の少額減価償却資産の特例に該当すれば、一括で全額の償却が可能となります。
但し、これはあくまでも特例ですから、別表16(7)の添付等の要件を満たす必要がありますので、雑費等の費用処理ではなく、いったん資産計上して全額を減価償却する方法をお勧めします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

その車専用に使用して、着脱が不可能なものであれば、その車に対する資本的支出とされますが、20万円未満となりますので、全額を経費として処理する事が可能となります。
新たな資産の購入に関しては、少額資産の判定は10万円未満かどうかになりますが、資本的支出等の場合には、20万円未満が基準となりますので、取り扱いに違いが出る部分となります。
青色申告者の少額減価償却資産の特例に関しては、新たに購入した資産についてのみの適用ですから、資本的支出等に関しては適用はありません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm

ただ、その場合も、いずれにしても、雑費はなるべく使用しない方が良いと思いますので、車両費等の科目を使用していれば当該科目、そうでなければ、消耗品費等で処理された方が良いとは思います。

返信

4. Re: カーナビ購入

2007/06/04 14:11

ttatuya

常連さん

編集

http://www.hohjinkai.or.jp/news/5444/one/one.html
上記サイトにも解説してあります。

http://www.hohjinkai.or.jp/news/5444/one/one.html
上記サイトにも解説してあります。

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