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個人事業の親から子への引継ぎ

質問 回答受付中

個人事業の親から子への引継ぎ

2005/10/05 23:30

momonga

常連さん

回答数:5

編集

今まで親の名前で個人の確定申告をしていて、息子に専従者給
与を支払っていたのですが、親が歳で、店の電話番ぐらいしか
してなくて、実際は息子がほとんど仕事をしているような状態
で、来年度から息子の名前で確定申告をする場合、

①親の名義で購入した機械装置の償却済資産の帳簿価額が30万
 円だった場合、未償却残高30万円で息子が買取ることにした
 場合、特に問題ないでしょうか?
 まだ償却が残っている車両が50万円だった場合、未償却残高
 50万円で息子が買取ることにした
 場合、特に問題ないでしょうか?
 (車両を買い取って、名義を変更しなかった場合は、親の
  名前で自動車税の納付書が送られてくると思うのですが
  、息子が自動車税を払えば息子の経費として計上しても
  問題ないですか?)
 贈与税の110万円控除を使えば、別に買い取らなくてもいい
 のでしょうか?
②親の名義の3階建ての建物で一階が事業用になっており
 1/3を事業用部分で減価償却をしていたのですが親の名義の
 建物なので、息子が事業所得から、減価償却費を差し引くこと
 はできないと思うのですが、親に家賃を支払う形をとればいい
 のでしょうか?
 それとも無償で借りて、親名義の固定資産税を事業用と居住用
 を按分し、事業用部分の固定資産税を負担した場合は租税公課 でおとすというような形になるのでしょうか?
③消費税は親から子へ事業を引き継いだ場合は1期目から消費税
 はかかるのでしょうか?(毎年売上は4千万円ぐらい)
 1期目から消費税かかる場合、息子が簡易課税を適用するに
 は、今年度中に 簡易課税の届出を出さないといけないので
 しょうか?
④息子名義の通帳をつくり、来年1月の売上より息子の名義の通
 帳の入金をしてもらい、及び、息子の通帳等より仕入等の支払
 をすれば、息子の収入として認められるのでしょうか?
⑤息子が事業者になって、仕事の電話番の父に
 専従者給与を支払っても問題ないでしょうか?
⑥その他、事業引継ぎの時に注意する点ありますか?

宜しくお願いいたします。

今まで親の名前で個人の確定申告をしていて、息子に専従者給
与を支払っていたのですが、親が歳で、店の電話番ぐらいしか
してなくて、実際は息子がほとんど仕事をしているような状態
で、来年度から息子の名前で確定申告をする場合、

①親の名義で購入した機械装置の償却済資産の帳簿価額が30万
 円だった場合、未償却残高30万円で息子が買取ることにした
 場合、特に問題ないでしょうか?
 まだ償却が残っている車両が50万円だった場合、未償却残高
 50万円で息子が買取ることにした
 場合、特に問題ないでしょうか?
 (車両を買い取って、名義を変更しなかった場合は、親の
  名前で自動車税の納付書が送られてくると思うのですが
  、息子が自動車税を払えば息子の経費として計上しても
  問題ないですか?)
 贈与税の110万円控除を使えば、別に買い取らなくてもいい
 のでしょうか?
②親の名義の3階建ての建物で一階が事業用になっており
 1/3を事業用部分で減価償却をしていたのですが親の名義の
 建物なので、息子が事業所得から、減価償却費を差し引くこと
 はできないと思うのですが、親に家賃を支払う形をとればいい
 のでしょうか?
 それとも無償で借りて、親名義の固定資産税を事業用と居住用
 を按分し、事業用部分の固定資産税を負担した場合は租税公課 でおとすというような形になるのでしょうか?
消費税は親から子へ事業を引き継いだ場合は1期目から消費税
 はかかるのでしょうか?(毎年売上は4千万円ぐらい)
 1期目から消費税かかる場合、息子が簡易課税を適用するに
 は、今年度中に 簡易課税の届出を出さないといけないので
 しょうか?
④息子名義の通帳をつくり、来年1月の売上より息子の名義の通
 帳の入金をしてもらい、及び、息子の通帳等より仕入等の支払
 をすれば、息子の収入として認められるのでしょうか?
⑤息子が事業者になって、仕事の電話番の父に
 専従者給与を支払っても問題ないでしょうか?
⑥その他、事業引継ぎの時に注意する点ありますか?

宜しくお願いいたします。

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1. Re: 個人事業の親から子への引継ぎ

2005/10/06 12:58

ちはるこ

おはつ

編集

お仕事お疲れ様です!

私は全部は分からないんですが、分かる部分だけでもお答えします。説明が苦手なのでうまく伝わればいいんですが…。
>3.消費税は親から子へ事業を引き継いだ場合は1期目から消費税はかかるのでしょうか?
事業主が年度途中で亡くなり引き継いだ、という場合は前事業主が消費税の課税事業者であれば消費税はかかります。
このケースでいくと、親が生存している状態での引継ぎということですよね?この時、親は廃業届出を息子は開業届出を提出します。息子は新規開業者となるので、親が課税事業者の対象になっていても息子は課税事業者の対象になりません。

>5.息子が事業者になって、仕事の電話番の父に専従者給与を支払っても問題ないでしょうか?
生計を一にし、事業に従事していればかまわないと思います。

あとの事については自信がないのでお答えできません…申し訳ないです。
誰か分かる方がいらっしゃればレスを!

お仕事お疲れ様です!

私は全部は分からないんですが、分かる部分だけでもお答えします。説明が苦手なのでうまく伝わればいいんですが…。
>3.消費税は親から子へ事業を引き継いだ場合は1期目から消費税はかかるのでしょうか?
事業主が年度途中で亡くなり引き継いだ、という場合は前事業主が消費税の課税事業者であれば消費税はかかります。
このケースでいくと、親が生存している状態での引継ぎということですよね?この時、親は廃業届出を息子は開業届出を提出します。息子は新規開業者となるので、親が課税事業者の対象になっていても息子は課税事業者の対象になりません。

>5.息子が事業者になって、仕事の電話番の父に専従者給与を支払っても問題ないでしょうか?
生計を一にし、事業に従事していればかまわないと思います。

あとの事については自信がないのでお答えできません…申し訳ないです。
誰か分かる方がいらっしゃればレスを!

返信

2. Re: 個人事業の親から子への引継ぎ

2005/10/06 13:27

ZELDA

神の領域

編集

個人事業の代替わりですね。分かる所だけで申し訳ないのですが、アドバイスさせて頂きます。

2.家賃について
残念ながら、生計を一にする家族に家賃を支払っても必要経費には参入できません。必要経費にしたい場合は、生計をバラバラにする必要があります。
過去に、同居家族の固定資産の減価償却について投稿がありましたので、減価償却についてはそちらを参考になさってください。

参考:親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2862&forum=1

3.消費税について
消費税は2年前の事業収入で課税事業者かどうかが決定されます。
ですから来年度課税事業者であるかどうかは平成16年の息子さんの事業収入で決まります。
来年度から事業主になる息子さんには平成16年度に事業収入はないわけですから、課税事業者にはなりません。早くても平成20年から課税事業者になる可能性があります。

5.お父さんの専従者給与について
問題ないと思われます。多分ご存知とは思いますが、『青色専従者給与に関する届出』を税務署に提出していないと認められませんのでお気をつけ下さい。

6.その他、事業引き継ぎについて
個人事業主は、税務上では引継ぎはありません。
お父さんが事業主を降りるのであれば『廃業届』を税務署に提出し、代わりに息子さんが事業主になるのであれば『個人事業の開廃業届等届出書』と『所得税の青色申告承認申請書』を提出することになります。
ですから、現在事業主であるお父さんの事業収入を来年2月の確定申告(平成17年度分の確定申告)息子さんの収入として申告は出来ません。
税務上、お父さんと息子さんは待ったく別ものとして扱われます。

個人事業の代替わりですね。分かる所だけで申し訳ないのですが、アドバイスさせて頂きます。

2.家賃について
残念ながら、生計を一にする家族に家賃を支払っても必要経費には参入できません。必要経費にしたい場合は、生計をバラバラにする必要があります。
過去に、同居家族の固定資産の減価償却について投稿がありましたので、減価償却についてはそちらを参考になさってください。

参考:親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2862&forum=1

3.消費税について
消費税は2年前の事業収入で課税事業者かどうかが決定されます。
ですから来年度課税事業者であるかどうかは平成16年の息子さんの事業収入で決まります。
来年度から事業主になる息子さんには平成16年度に事業収入はないわけですから、課税事業者にはなりません。早くても平成20年から課税事業者になる可能性があります。

5.お父さんの専従者給与について
問題ないと思われます。多分ご存知とは思いますが、『青色専従者給与に関する届出』を税務署に提出していないと認められませんのでお気をつけ下さい。

6.その他、事業引き継ぎについて
個人事業主は、税務上では引継ぎはありません。
お父さんが事業主を降りるのであれば『廃業届』を税務署に提出し、代わりに息子さんが事業主になるのであれば『個人事業の開廃業届等届出書』と『所得税の青色申告承認申請書』を提出することになります。
ですから、現在事業主であるお父さんの事業収入を来年2月の確定申告(平成17年度分の確定申告)息子さんの収入として申告は出来ません。
税務上、お父さんと息子さんは待ったく別ものとして扱われます。

返信

3. Re: 個人事業の親から子への引継ぎ

2005/10/06 20:23

momonga

常連さん

編集

chiharukoさんZELDAさんこんばんはー

お返事有難うございます!!!!

chiharukoさん

>事業主が年度途中で亡くなり引き継いだ、という場合は前事業主
>が消費税の課税事業者であれば消費税はかかります。
>このケースでいくと、親が生存している状態での引継ぎというこ>とですよね?この時、親は廃業届出を息子は開業届出を提出しま
>す。息子は新規開業者となるので、親が課税事業者の対象になっ
>ていても息子は課税事業者の対象になりません。

親が生存している場合は、親が廃業届出、息子は開業届けを
提出すればいいんですねー
息子の申告初年度は消費税も課税事業者の対象に
ならないんですねー

了解です!!

>生計を一にし、事業に従事していればかまわないと思います。

そうですよね、実際に事業に従事してるので、
大丈夫ですよね。

有難うございました!
これからも宜しくお願いいたします!!

ZELDAさん

>2.家賃について
>残念ながら、生計を一にする家族に家賃を支払っても必要経費に
>は参入できません。必要経費にしたい場合は、生計をバラバラに
>する必要があります。

生計を一にする家族に家賃を支払った場合は、必要経費には
ならないんですね。

>過去に、同居家族の固定資産の減価償却について投稿がありまし>たので、減価償却についてはそちらを参考になさってください。

有難うございます、またじっくり参考にさせていただきます!!

>3.消費税について
>消費税は2年前の事業収入で課税事業者かどうかが決定されま
>す。
>ですから来年度課税事業者であるかどうかは平成16年の息子さん
>の事業収入で決まります。
>来年度から事業主になる息子さんには平成16年度に事業収入はな
>いわけですから、課税事業者にはなりません。早くても平成20年
>から課税事業者になる可能性があります。

3年目に二年前の基準期間で判断したらいいんですねー

>5.お父さんの専従者給与について
>問題ないと思われます。多分ご存知とは思いますが、『青色専従
>者給与に関する届出』を税務署に提出していないと認められませ>んのでお気をつけ下さい。

そうですね、青色専従者の届けを忘れないように
注意しておきますです!!

>6.その他、事業引き継ぎについて
>個人事業主は、税務上では引継ぎはありません。
>お父さんが事業主を降りるのであれば『廃業届』を税務署に提出>し、代わりに息子さんが事業主になるのであれば『個人事業の開>廃業届等届出書』と『所得税の青色申告承認申請書』を提出する>ことになります。
>ですから、現在事業主であるお父さんの事業収入を来年2月の確
>定申告(平成17年度分の確定申告)息子さんの収入として申告は>出来ません。
>税務上、お父さんと息子さんは待ったく別ものとして扱われます

消費税の届け出か何かの用紙に、相続による引継ぎ、って書いて
あった分があったので、親が生きている場合でも、引継ぎする
方法があるのかな?って思ってましたです・・。

お父さんと息子さんはまったく別物として扱われるんですね。

また何かありましたら教えてください!
有難うございました!

chiharukoさんZELDAさんこんばんはー

お返事有難うございます!!!!

chiharukoさん

>事業主が年度途中で亡くなり引き継いだ、という場合は前事業主
>が消費税の課税事業者であれば消費税はかかります。
>このケースでいくと、親が生存している状態での引継ぎというこ>とですよね?この時、親は廃業届出を息子は開業届出を提出しま
>す。息子は新規開業者となるので、親が課税事業者の対象になっ
>ていても息子は課税事業者の対象になりません。

親が生存している場合は、親が廃業届出、息子は開業届けを
提出すればいいんですねー
息子の申告初年度は消費税も課税事業者の対象に
ならないんですねー

了解です!!

>生計を一にし、事業に従事していればかまわないと思います。

そうですよね、実際に事業に従事してるので、
大丈夫ですよね。

有難うございました!
これからも宜しくお願いいたします!!

ZELDAさん

>2.家賃について
>残念ながら、生計を一にする家族に家賃を支払っても必要経費に
>は参入できません。必要経費にしたい場合は、生計をバラバラに
>する必要があります。

生計を一にする家族に家賃を支払った場合は、必要経費には
ならないんですね。

>過去に、同居家族の固定資産の減価償却について投稿がありまし>たので、減価償却についてはそちらを参考になさってください。

有難うございます、またじっくり参考にさせていただきます!!

>3.消費税について
>消費税は2年前の事業収入で課税事業者かどうかが決定されま
>す。
>ですから来年度課税事業者であるかどうかは平成16年の息子さん
>の事業収入で決まります。
>来年度から事業主になる息子さんには平成16年度に事業収入はな
>いわけですから、課税事業者にはなりません。早くても平成20年
>から課税事業者になる可能性があります。

3年目に二年前の基準期間で判断したらいいんですねー

>5.お父さんの専従者給与について
>問題ないと思われます。多分ご存知とは思いますが、『青色専従
>者給与に関する届出』を税務署に提出していないと認められませ>んのでお気をつけ下さい。

そうですね、青色専従者の届けを忘れないように
注意しておきますです!!

>6.その他、事業引き継ぎについて
>個人事業主は、税務上では引継ぎはありません。
>お父さんが事業主を降りるのであれば『廃業届』を税務署に提出>し、代わりに息子さんが事業主になるのであれば『個人事業の開>廃業届等届出書』と『所得税の青色申告承認申請書』を提出する>ことになります。
>ですから、現在事業主であるお父さんの事業収入を来年2月の確
>定申告(平成17年度分の確定申告)息子さんの収入として申告は>出来ません。
>税務上、お父さんと息子さんは待ったく別ものとして扱われます

消費税の届け出か何かの用紙に、相続による引継ぎ、って書いて
あった分があったので、親が生きている場合でも、引継ぎする
方法があるのかな?って思ってましたです・・。

お父さんと息子さんはまったく別物として扱われるんですね。

また何かありましたら教えてください!
有難うございました!

返信

4. Re: 個人事業の親から子への引継ぎ

2005/10/06 20:40

かめへん

神の領域

編集

momongaさん、こんばんは。

他の方がお答えになっていない部分について、書き込んでみます。

1.資産の譲渡は、そもそもは時価によるべきですが、未償却残高で処理されれば、さほど問題ないものと思いますし、そうされているケースが多いとは思います。
名義については、もちろん変更すべきではありますが、実態として息子さんの個人事業の用に供されていて、息子さんが支払っているのであれば、自動車税は必要経費にできるものと思います。
要は、名義ではなく実態で判断すべきですので。
(ただ親子間、新旧事業主の関係ですので、できれば名義変更しておいた方が無難とは思います)

4.もちろん、その通りにすべきとは思いますが、こちらも名義ではなく実態により判断すべきですので、お父様ではなく、息子さんが現実に事業を経営している前提での話とはなります。
(対外的に、それを通知された事実がある方が、あらぬ疑いをかけられる可能性は低くなりますので、挨拶状等を作られるのであれば、保存されておいた方が良いと思います。)

参考となる所得税基本通達を掲げておきます。

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。


6.お父様が消費税の課税事業者である場合は、息子さんに譲渡した棚卸資産、固定資産等は課税売上に含まれる事となりますので、注意が必要です。
(意外と、これを忘れて後で追徴されるケースがあったりします)


PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

momongaさん、こんばんは。

他の方がお答えになっていない部分について、書き込んでみます。

1.資産の譲渡は、そもそもは時価によるべきですが、未償却残高で処理されれば、さほど問題ないものと思いますし、そうされているケースが多いとは思います。
名義については、もちろん変更すべきではありますが、実態として息子さんの個人事業の用に供されていて、息子さんが支払っているのであれば、自動車税は必要経費にできるものと思います。
要は、名義ではなく実態で判断すべきですので。
(ただ親子間、新旧事業主の関係ですので、できれば名義変更しておいた方が無難とは思います)

4.もちろん、その通りにすべきとは思いますが、こちらも名義ではなく実態により判断すべきですので、お父様ではなく、息子さんが現実に事業を経営している前提での話とはなります。
(対外的に、それを通知された事実がある方が、あらぬ疑いをかけられる可能性は低くなりますので、挨拶状等を作られるのであれば、保存されておいた方が良いと思います。)

参考となる所得税基本通達を掲げておきます。

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。


6.お父様が消費税の課税事業者である場合は、息子さんに譲渡した棚卸資産、固定資産等は課税売上に含まれる事となりますので、注意が必要です。
(意外と、これを忘れて後で追徴されるケースがあったりします)


PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/

返信

5. Re: 個人事業の親から子への引継ぎ

2005/10/06 21:46

momonga

常連さん

編集

kamehenさんこんばんはー

いつもお世話世話になります!!

>1.資産の譲渡は、そもそもは時価によるべきですが、未償却残
>高で処理されれば、さほど問題ないものと思いますし、そうされ>ているケースが多いとは思います。

本来は時価で譲渡しなくてはいけないんですねー
そうですね、未償却残高の資産を譲渡するときは
なんとなくその残高で売ったら大丈夫かな?って
いうような感じで処理しますもんね・・・
えっ?だめ??

>名義については、もちろん変更すべきではありますが、実態とし>て息子さんの個人事業の用に供されていて、息子さんが支払って>いるのであれば、自動車税は必要経費にできるものと思います。
>要は、名義ではなく実態で判断すべきですので。
>(ただ親子間、新旧事業主の関係ですので、できれば名義変更し>ておいた方が無難とは思います)
>4.もちろん、その通りにすべきとは思いますが、こちらも名義
>ではなく実態により判断すべきですので、お父様ではなく、息子
>さんが現実に事業を経営している前提での話とはなります。

実態で判断するんですね。
前にかめへんさんに会社に個人名義の資産があっても、
実態は会社がその資産を使用しているのであれば
それは認められるっていうのと同じですね。
了解です!!

>(対外的に、それを通知された事実がある方が、あらぬ疑いをか
>けられる可能性は低くなりますので、挨拶状等を作られるのであ
>れば、保存されておいた方が良いと思います。)

挨拶状等も作った方がいいかもしれませんね!

>参考となる所得税基本通達を掲げておきます。

>(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
>12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、>その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおい>て「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとす>る。

なるほどなるほどわかりましたです。
でも、通達よりかめへんさんのご説明のほうがわかり
やすいですね!

>6.お父様が消費税の課税事業者である場合は、息子さんに譲渡
>した棚卸資産、固定資産等は課税売上に含まれる事となりますの>で、注意が必要です。
>(意外と、これを忘れて後で追徴されるケースがあったりしま
>す)

固定資産の譲渡はなんとなく課税売上げかな?って考えますけど
棚卸資産の譲渡の消費税は、まったく考えないで、もらして
しまいそうですね・・・・。
気をつけますです!

>PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原
>因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと>思います

じゃー△囲みなら大丈夫ですね??
えっ!そんなわけないやろって??
すみません!!(^ー^)

また何かありましたら
ご指導お願いいたします!

kamehenさんこんばんはー

いつもお世話世話になります!!

>1.資産の譲渡は、そもそもは時価によるべきですが、未償却残
>高で処理されれば、さほど問題ないものと思いますし、そうされ>ているケースが多いとは思います。

本来は時価で譲渡しなくてはいけないんですねー
そうですね、未償却残高の資産を譲渡するときは
なんとなくその残高で売ったら大丈夫かな?って
いうような感じで処理しますもんね・・・
えっ?だめ??

>名義については、もちろん変更すべきではありますが、実態とし>て息子さんの個人事業の用に供されていて、息子さんが支払って>いるのであれば、自動車税は必要経費にできるものと思います。
>要は、名義ではなく実態で判断すべきですので。
>(ただ親子間、新旧事業主の関係ですので、できれば名義変更し>ておいた方が無難とは思います)
>4.もちろん、その通りにすべきとは思いますが、こちらも名義
>ではなく実態により判断すべきですので、お父様ではなく、息子
>さんが現実に事業を経営している前提での話とはなります。

実態で判断するんですね。
前にかめへんさんに会社に個人名義の資産があっても、
実態は会社がその資産を使用しているのであれば
それは認められるっていうのと同じですね。
了解です!!

>(対外的に、それを通知された事実がある方が、あらぬ疑いをか
>けられる可能性は低くなりますので、挨拶状等を作られるのであ
>れば、保存されておいた方が良いと思います。)

挨拶状等も作った方がいいかもしれませんね!

>参考となる所得税基本通達を掲げておきます。

>(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
>12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、>その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおい>て「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとす>る。

なるほどなるほどわかりましたです。
でも、通達よりかめへんさんのご説明のほうがわかり
やすいですね!

>6.お父様が消費税の課税事業者である場合は、息子さんに譲渡
>した棚卸資産、固定資産等は課税売上に含まれる事となりますの>で、注意が必要です。
>(意外と、これを忘れて後で追徴されるケースがあったりしま
>す)

固定資産の譲渡はなんとなく課税売上げかな?って考えますけど
棚卸資産の譲渡の消費税は、まったく考えないで、もらして
しまいそうですね・・・・。
気をつけますです!

>PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原
>因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと>思います

じゃー△囲みなら大丈夫ですね??
えっ!そんなわけないやろって??
すみません!!(^ー^)

また何かありましたら
ご指導お願いいたします!

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