課税対象となる取引
消費税の課税対象となる取引は次の2つの取引です。
「事業者」・・・・・・個人事業者、法人をいう
「事業として」・・・・同種の行為を反復、継続、独立して行うこと
- サラリーマンがたまたま自家用車を売るという行為は「事業」に当たらない
- 事業に使用していた建物・自動車などの事業用資産を譲渡した場合は「事業」に当たる
「対価を得て行う」・・物品の販売などをして反対給付を受けること。つまり、
反対給付として対価を受け取る取引(有償取引)のこと
「資産の譲渡等」・・・商品や製品などの販売、資産の貸付、サービスの提供
「外国貨物の輸入」・・・保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となる
非課税取引
消費税法上、非課税となる取引は大きく分けて2つに分類され、主な取引は次のとおりです。
- 土地の譲渡・貸付
- 有価証券、支払手段(手形、小切手等)の譲渡
- 利子、保証料、保険料
- 郵便局等が行う郵便切手類・印紙の譲渡、地方公共団体等が行う証紙の譲渡
- 商品券、ビール券などの物品切手等の譲渡
- 住民票、戸籍抄本などの行政手数料
- 国際郵便為替、外国為替
- 社会保健医療
- 介護保険サービス
- 社会福祉事業のサービス
- 助産費用
- 埋葬料、火葬料
- 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付け
- 一定の学校の授業料、入学金、施設設備費
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
輸出免税取引
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。しかし、販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
- 国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
- 外国貨物の譲渡又は貸付け
- 旅客や貨物の国際輸送、国際通信、国際郵便
非課税と不課税の違い
消費税の課税対象となる取引は、先に説明したとおり、
(1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と
(2)輸入取引です。
これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、消費税はかかりません。これを一般的に「不課税取引」と呼んでいます。
(例)国外取引、対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、出資に対する配当
そして、国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮の必要性から消費税を課税しないとしている取引があります。これを「非課税取引」といいます。主な取引は上に掲げたとおりです。
上の区分表と照らして、非課税と不課税の違いをよく理解できるようにしておきましょう。
消費税(課税・非課税・不課税)の区分表
消費税の課税区分の違いは次の図式を見て理解してください。
消費税の課税対象となる
取引は次の2つの
取引です。
「事業者」・・・・・・個人事業者、法人をいう
「事業として」・・・・同種の行為を反復、継続、独立して行うこと
- サラリーマンがたまたま自家用車を売るという行為は「事業」に当たらない
- 事業に使用していた建物・自動車などの事業用資産を譲渡した場合は「事業」に当たる
「対価を得て行う」・・物品の販売などをして反対給付を受けること。つまり、
反対給付として対価を受け取る
取引(有償
取引)のこと
「資産の譲渡等」・・・
商品や
製品などの販売、資産の貸付、サービスの提供
「外国貨物の輸入」・・・保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となる
消費税法上、非課税となる
取引は大きく分けて2つに分類され、主な
取引は次のとおりです。
- 土地の譲渡・貸付
- 有価証券、支払手段(手形、小切手等)の譲渡
- 利子、保証料、保険料
- 郵便局等が行う郵便切手類・印紙の譲渡、地方公共団体等が行う証紙の譲渡
- 商品券、ビール券などの物品切手等の譲渡
- 住民票、戸籍抄本などの行政手数料
- 国際郵便為替、外国為替
- 社会保健医療
- 介護保険サービス
- 社会福祉事業のサービス
- 助産費用
- 埋葬料、火葬料
- 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付け
- 一定の学校の授業料、入学金、施設設備費
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として
消費税がかかります。しかし、販売が輸出取引に当てはまる場合には、
消費税が免除されます。これは、内国
消費税である
消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
- 国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
- 外国貨物の譲渡又は貸付け
- 旅客や貨物の国際輸送、国際通信、国際郵便
非課税と不課税の違い
消費税の課税対象となる
取引は、先に説明したとおり、
(1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と
(2)輸入
取引です。
これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、消費税はかかりません。これを一般的に「
不課税取引」と呼んでいます。
(例)国外取引、対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、出資に対する
配当そして、国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮の必要性から消費税を課税しないとしている取引があります。これを「
非課税取引」といいます。主な
取引は上に掲げたとおりです。
上の区分表と照らして、非課税と不課税の違いをよく理解できるようにしておきましょう。
消費税の課税区分の違いは次の図式を見て理解してください。