•  
収入印紙(しゅうにゅういんし)
2015年 2月 26日 19:34 更新
収入印紙って?
私たちのまわりには、いろいろな文書が存在しますが、その中でも収入印紙を貼るように決められた文書があります。身近なもので「領収書」「契約書」「手形」(注)などです。
 では、どうして収入印紙を貼るのでしょうか?
契約書・領収書などを作成する場合には、その額面に応じた印紙税を納付する義務が生じてくるため、収入印紙を貼って消印をし、印紙税を納付するためです。 

(注)これらは数ある文書の一部ですので、税務署においてある「印紙税の手引き」を一部手元に置き、文書を作成した時に印紙を貼る必要がある文書かどうか判断できるようにして下さい。「印紙税の手引き」は国税庁のサイトからもダウンロードできます。

[参考]国税庁の印紙税の手引き
収入印紙を間違えて貼ってしまったとき
こういうことって結構よくありますよね?。領収書に印紙を貼った後に、領収書の金額が間違っていたことに気づき、領収書を切り直したとか・・・。印紙を貼らなくてもいい文書に貼ってしまったとか・・・。必要な印紙税額以上の印紙を貼ってしまったりとか・・・。 
  そんなとき、あなたはどうしていますか?実は、印紙税を間違えて貼ってしまったときには、その間違えて貼った文書を税務署へ持って行けば還付を受けることができるのです。これは、消印がしてあってもなくても同様です。所轄の税務署に行って「印紙税過誤納確認申請書」の用紙をもらい、必要事項を記入のうえ提出して下さい。 そのときに持参しなければならないものは次の通りです。
  • 間違えて収入印紙を貼ってしまった文書
    (用紙から剥がしたり、切り取らないようにしてください)
  • 印鑑(法人の場合は代表者印)
  • 通帳(還付された税金はその通帳に振り込まれます)
     
[参考]収入印紙の交換と印紙税の還付について
貼り忘れたらペナルティ
●税務調査などで、必要な文書に収入印紙が貼っていないことが発覚した場合
下記の金額が過怠税として課せられます。
つまり、本来の3倍の過怠税を払わなければならないのです。金額が不足だった場合も同様です。

<本来の印紙税額+その2倍に相当する金額>

 
●税務調査などを受ける前に、自分で貼り忘れたことに気が付き、自己申告した場合
下記の過怠税が課せられます。

<本来の印紙税額+その10%の金額>

 
●貼った収入印紙に消印するのを忘れた場合
下記の過怠税が課せられます。

<消印されていない印紙の額面金額>


また過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意 ください。 

 
収入印紙Q&A
よく売掛金と買掛金の相殺をする場合がありますが、このとき交換する領収書に収入印紙は貼らなければならないのですか?

この場合の領収書とは、相殺による売掛債権と買掛債務との消滅を証明するものであって、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙は必要ありません。但し、この場合次のことに注意して下さい。 

●領収書の但し書きに「上記金額を売掛金・買掛金と相殺」など、相殺したことが分かるように記載する  
●額面全額が相殺ではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。
 
収入印紙を間違えて貼ってしまいました。この時の収入印紙には消印をまだ押していなかったのできれいに剥がして再利用しようと思いますがいいのでしょうか?

消印をしていない印紙でも、間違って文書に貼ってしまった場合は、収入印紙を間違えて貼ってしまったときで 触れたように、所定の手続きを経て還付を受けなければなりません。従って、そのような印紙をはがして再使用したとしても、印紙を貼ったとは見なされず、結局、3倍の過怠税が課せられますので、そうした行為をせず、原則どおり税務署で還付の手続きをするようにして下さい。
 
金額の記載していない契約書については、収入印紙は貼る必要がありますか?

その文書が仮に請負に関する契約書だった場合、200円の印紙税がかかります。ただし、この文書が同時に第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」にも該当する場合は、4千円の印紙税になります。
収入印紙って?
私たちのまわりには、いろいろな文書が存在しますが、その中でも収入印紙を貼るように決められた文書があります。身近なもので「領収書」「契約書」「手形」(注)などです。
 では、どうして収入印紙を貼るのでしょうか?
契約書・領収書などを作成する場合には、その額面に応じた印紙税を納付する義務が生じてくるため、収入印紙を貼って消印をし、印紙税を納付するためです。 

(注)これらは数ある文書の一部ですので、税務署においてある「印紙税の手引き」を一部手元に置き、文書を作成した時に印紙を貼る必要がある文書かどうか判断できるようにして下さい。「印紙税の手引き」は国税庁のサイトからもダウンロードできます。

[参考]国税庁の印紙税の手引き
収入印紙を間違えて貼ってしまったとき
こういうことって結構よくありますよね?。領収書に印紙を貼った後に、領収書の金額が間違っていたことに気づき、領収書を切り直したとか・・・。印紙を貼らなくてもいい文書に貼ってしまったとか・・・。必要な印紙税額以上の印紙を貼ってしまったりとか・・・。 
  そんなとき、あなたはどうしていますか?実は、印紙税を間違えて貼ってしまったときには、その間違えて貼った文書を税務署へ持って行けば還付を受けることができるのです。これは、消印がしてあってもなくても同様です。所轄の税務署に行って「印紙税過誤納確認申請書」の用紙をもらい、必要事項を記入のうえ提出して下さい。 そのときに持参しなければならないものは次の通りです。
  • 間違えて収入印紙を貼ってしまった文書
    (用紙から剥がしたり、切り取らないようにしてください)
  • 印鑑(法人の場合は代表者印
  • 通帳(還付された税金はその通帳に振り込まれます)
     
[参考]収入印紙の交換と印紙税の還付について
貼り忘れたらペナルティ
●税務調査などで、必要な文書に収入印紙が貼っていないことが発覚した場合
下記の金額が過怠税として課せられます。
つまり、本来の3倍の過怠税を払わなければならないのです。金額が不足だった場合も同様です。

<本来の印紙税額+その2倍に相当する金額>

 
●税務調査などを受ける前に、自分で貼り忘れたことに気が付き、自己申告した場合
下記の過怠税が課せられます。

<本来の印紙税額+その10%の金額>

 
●貼った収入印紙に消印するのを忘れた場合
下記の過怠税が課せられます。

<消印されていない印紙の額面金額>


また過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意 ください。 

 
収入印紙Q&A
よく売掛金と買掛金の相殺をする場合がありますが、このとき交換する領収書に収入印紙は貼らなければならないのですか?

この場合の領収書とは、相殺による売掛債権と買掛債務との消滅を証明するものであって、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙は必要ありません。但し、この場合次のことに注意して下さい。 

●領収書の但し書きに「上記金額を売掛金買掛金と相殺」など、相殺したことが分かるように記載する  
●額面全額が相殺ではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。
 
収入印紙を間違えて貼ってしまいました。この時の収入印紙には消印をまだ押していなかったのできれいに剥がして再利用しようと思いますがいいのでしょうか?

消印をしていない印紙でも、間違って文書に貼ってしまった場合は、収入印紙を間違えて貼ってしまったときで 触れたように、所定の手続きを経て還付を受けなければなりません。従って、そのような印紙をはがして再使用したとしても、印紙を貼ったとは見なされず、結局、3倍の過怠税が課せられますので、そうした行為をせず、原則どおり税務署で還付の手続きをするようにして下さい。
 
金額の記載していない契約書については、収入印紙は貼る必要がありますか?

その文書が仮に請負に関する契約書だった場合、200円の印紙税がかかります。ただし、この文書が同時に第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」にも該当する場合は、4千円の印紙税になります。
役に立った

4人がこの記事が役に立ったと投票しています