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所得税と健康保険の扶養は、それぞれ考え方が違いますので、それぞれで説明してみます。
所得税の方は、先に書いてある通り、収入金額でも課税所得金額でもなく、収入金額から必要経費を引いた後の「所得金額」(正確には「合計所得金額」)が38万円以下でなければ扶養に入れない事となります。
(103万円というのは、あくまでも給与に限っての収入ベースでの話しです)
所得税法上の「所得金額」ですから、当然、損益通算後の金額となりますので、年金収入から公的年金等控除額を控除した後の所得金額と、不動産所得の金額を合算した金額が38万円以下であれば、所得税の扶養には入れる事となります。
一方の健康保険の扶養は、先に書いた通り、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入る事とされていますが、給与や年金の場合は、文字通り収入金額が基準となりますが、事業所得や不動産所得については、便宜上、所得金額を収入とみなす事となっているケースが多いようです。
(政府管掌の健康保険の場合は、基本的にそんな感じのようですが、健康保険組合の健康保険等の場合には、それぞれ基準が違う場合もありますので、ご確認が必要かと思います。)
ただ、健康保険は、基本的に恒常的な収入によって判断すべきもので、不動産所得も、月平均でどれぐらいの収入(基準としては所得)があるかで判断すべきものですから、改装費用は臨時的なものですから、それまで含んだ所で判断してもらえるかどうかは、何ともいえないものと思います。
いずれにしても、所轄の社会保険事務所又は健康保険組合で、ご確認すべきものとは思います。
所得税と健康保険の扶養は、それぞれ考え方が違いますので、それぞれで説明してみます。
所得税の方は、先に書いてある通り、収入金額でも課税所得金額でもなく、収入金額から必要経費を引いた後の「所得金額」(正確には「合計所得金額」)が38万円以下でなければ扶養に入れない事となります。
(103万円というのは、あくまでも給与に限っての収入ベースでの話しです)
所得税法上の「所得金額」ですから、当然、損益通算後の金額となりますので、年金収入から公的年金等控除額を控除した後の所得金額と、不動産所得の金額を合算した金額が38万円以下であれば、所得税の扶養には入れる事となります。
一方の健康保険の扶養は、先に書いた通り、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入る事とされていますが、給与や年金の場合は、文字通り収入金額が基準となりますが、事業所得や不動産所得については、便宜上、所得金額を収入とみなす事となっているケースが多いようです。
(政府管掌の健康保険の場合は、基本的にそんな感じのようですが、健康保険組合の健康保険等の場合には、それぞれ基準が違う場合もありますので、ご確認が必要かと思います。)
ただ、健康保険は、基本的に恒常的な収入によって判断すべきもので、不動産所得も、月平均でどれぐらいの収入(基準としては所得)があるかで判断すべきものですから、改装費用は臨時的なものですから、それまで含んだ所で判断してもらえるかどうかは、何ともいえないものと思います。
いずれにしても、所轄の社会保険事務所又は健康保険組合で、ご確認すべきものとは思います。
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