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扶養について

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扶養について

2006/03/26 18:21

kaiharu

おはつ

回答数:5

編集

どなたかお教えください。
私の母(64歳)ですがパートにて短時間労働をしております
雇用保などは発生せず保険は私の勤めています社保にはいっています
月に8万〜10万(勤務日数で変動)なのですが
 1.扶養家族にははいれないのでしょうか?
昨年私も結婚しまして主人の配偶者としての扶養に入りたかったのですが私の年収が350万ほどになりますので不要に入れず
 2.2人して掛かる税金が大きく(泣く)少しでもやりくりをしたいと考えるのですが
どなたかお教えいただけませんでしょうか?

どなたかお教えください。
私の母(64歳)ですがパートにて短時間労働をしております
雇用保などは発生せず保険は私の勤めています社保にはいっています
月に8万〜10万(勤務日数で変動)なのですが
 1.扶養家族にははいれないのでしょうか?
昨年私も結婚しまして主人の配偶者としての扶養に入りたかったのですが私の年収が350万ほどになりますので不要に入れず
 2.2人して掛かる税金が大きく(泣く)少しでもやりくりをしたいと考えるのですが
どなたかお教えいただけませんでしょうか?

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1. Re: 扶養について

2006/03/27 11:19

かめへん

神の領域

編集

まず、ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の2種類がありますので、それぞれについて説明してみます。

所得税については、生計を一にする配偶者その他の親族で、その方の1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与のみの場合、収入ベースで言えば103万円以下)の場合に扶養に入る事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

ですから、まずは生計を一にしているかどうかがポイントとなりますが、同居していれば、まず問題ありませんが、別居であれば、kaiharuさんがお母様に仕送り等していて、お母様が主としてそれによって生計を維持している状態であれば、生計を一にしているとされます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

お母様は、年金収入はないのでしょうか。
年金収入があれば、それも含めて所得金額の判断をしなければならない事となります。
(その年金が遺族年金であれば、所得税の非課税ですので、関係ない事となりますが。)

ですから、年金収入等の他の所得がない前提で、月8万〜10万というのは、微妙な線ですよね、いずれにしても1月〜12月までで103万円以下に収まるかどうかですね。

それと、お母様が他の方の扶養に入っていれば、重複して扶養に入れる事はできません。


一方の健康保険の方は、主として被保険者の収入により生計を維持している事が前提で、金額的に言えば、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である事とされています。

こちらの方は、1月〜12月という区切りは基本的には関係なく、これから先1年間の見込みで考えますので、8万〜10万円であれば、年換算しても130万円未満に収まるでしょうから、扶養に入れる可能性はあると思います。
(もちろん、実際に、kaiharuさんの収入によりお母様が生計を維持している事が大前提ですし、遺族年金も含めた他の収入があれば、それも含めて判断すべき事となります。)

まず、ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の2種類がありますので、それぞれについて説明してみます。

所得税については、生計を一にする配偶者その他の親族で、その方の1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与のみの場合、収入ベースで言えば103万円以下)の場合に扶養に入る事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

ですから、まずは生計を一にしているかどうかがポイントとなりますが、同居していれば、まず問題ありませんが、別居であれば、kaiharuさんがお母様に仕送り等していて、お母様が主としてそれによって生計を維持している状態であれば、生計を一にしているとされます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

お母様は、年金収入はないのでしょうか。
年金収入があれば、それも含めて所得金額の判断をしなければならない事となります。
(その年金が遺族年金であれば、所得税の非課税ですので、関係ない事となりますが。)

ですから、年金収入等の他の所得がない前提で、月8万〜10万というのは、微妙な線ですよね、いずれにしても1月〜12月までで103万円以下に収まるかどうかですね。

それと、お母様が他の方の扶養に入っていれば、重複して扶養に入れる事はできません。


一方の健康保険の方は、主として被保険者の収入により生計を維持している事が前提で、金額的に言えば、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である事とされています。

こちらの方は、1月〜12月という区切りは基本的には関係なく、これから先1年間の見込みで考えますので、8万〜10万円であれば、年換算しても130万円未満に収まるでしょうから、扶養に入れる可能性はあると思います。
(もちろん、実際に、kaiharuさんの収入によりお母様が生計を維持している事が大前提ですし、遺族年金も含めた他の収入があれば、それも含めて判断すべき事となります。)

返信

2. ありがとうございます

2006/05/15 16:16

kaiharu

おはつ

編集

お礼がこんなに遅くになってしまって申し訳ありません。。。。
ご返信ありがとうございました。
母は年金収入がありません。又、年収も103万円をわずかながら超えて
しまいます。所得税につきましての扶養は無理なことがよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼がこんなに遅くになってしまって申し訳ありません。。。。
ご返信ありがとうございました。
母は年金収入がありません。又、年収も103万円をわずかながら超えて
しまいます。所得税につきましての扶養は無理なことがよくわかりました。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 扶養について

2007/10/19 20:36

unu

常連さん

編集

横からお邪魔します。
古いスレッドを掘り返して申し訳ないのですが
扶養について更に教えてください。

全く同じ年齢(64)の母がわたしにもおりまして
わずかな厚生年金と多少の不動産所得があります。
不動産の貸付は事業者にならない程度のもので
今年の7月から収入を得るようになりました。

しかし、改装費用などの経費が大きく、今年度は課税所得が出ない見込みです。
不動産所得は他の所得と損益通算ができると聞きましたが、わたしの扶養にしようと考えた場合、総所得が103万(所得税)130万(社会保険)を超えたら扶養にできませんか?
それとも損益通算後の所得が上記上限を超えたら駄目なのでしょうか。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いいたします。

横からお邪魔します。
古いスレッドを掘り返して申し訳ないのですが
扶養について更に教えてください。

全く同じ年齢(64)の母がわたしにもおりまして
わずかな厚生年金と多少の不動産所得があります。
不動産の貸付は事業者にならない程度のもので
今年の7月から収入を得るようになりました。

しかし、改装費用などの経費が大きく、今年度は課税所得が出ない見込みです。
不動産所得は他の所得と損益通算ができると聞きましたが、わたしの扶養にしようと考えた場合、総所得が103万(所得税)130万(社会保険)を超えたら扶養にできませんか?
それとも損益通算後の所得が上記上限を超えたら駄目なのでしょうか。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 扶養について

2007/10/22 11:05

かめへん

神の領域

編集

所得税と健康保険の扶養は、それぞれ考え方が違いますので、それぞれで説明してみます。

所得税の方は、先に書いてある通り、収入金額でも課税所得金額でもなく、収入金額から必要経費を引いた後の「所得金額」(正確には「合計所得金額」)が38万円以下でなければ扶養に入れない事となります。
(103万円というのは、あくまでも給与に限っての収入ベースでの話しです)

所得税法上の「所得金額」ですから、当然、損益通算後の金額となりますので、年金収入から公的年金等控除額を控除した後の所得金額と、不動産所得の金額を合算した金額が38万円以下であれば、所得税の扶養には入れる事となります。

一方の健康保険の扶養は、先に書いた通り、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入る事とされていますが、給与や年金の場合は、文字通り収入金額が基準となりますが、事業所得や不動産所得については、便宜上、所得金額を収入とみなす事となっているケースが多いようです。
(政府管掌の健康保険の場合は、基本的にそんな感じのようですが、健康保険組合の健康保険等の場合には、それぞれ基準が違う場合もありますので、ご確認が必要かと思います。)

ただ、健康保険は、基本的に恒常的な収入によって判断すべきもので、不動産所得も、月平均でどれぐらいの収入(基準としては所得)があるかで判断すべきものですから、改装費用は臨時的なものですから、それまで含んだ所で判断してもらえるかどうかは、何ともいえないものと思います。
いずれにしても、所轄の社会保険事務所又は健康保険組合で、ご確認すべきものとは思います。

所得税と健康保険の扶養は、それぞれ考え方が違いますので、それぞれで説明してみます。

所得税の方は、先に書いてある通り、収入金額でも課税所得金額でもなく、収入金額から必要経費を引いた後の「所得金額」(正確には「合計所得金額」)が38万円以下でなければ扶養に入れない事となります。
(103万円というのは、あくまでも給与に限っての収入ベースでの話しです)

所得税法上の「所得金額」ですから、当然、損益通算後の金額となりますので、年金収入から公的年金等控除額を控除した後の所得金額と、不動産所得の金額を合算した金額が38万円以下であれば、所得税の扶養には入れる事となります。

一方の健康保険の扶養は、先に書いた通り、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入る事とされていますが、給与や年金の場合は、文字通り収入金額が基準となりますが、事業所得や不動産所得については、便宜上、所得金額を収入とみなす事となっているケースが多いようです。
(政府管掌の健康保険の場合は、基本的にそんな感じのようですが、健康保険組合の健康保険等の場合には、それぞれ基準が違う場合もありますので、ご確認が必要かと思います。)

ただ、健康保険は、基本的に恒常的な収入によって判断すべきもので、不動産所得も、月平均でどれぐらいの収入(基準としては所得)があるかで判断すべきものですから、改装費用は臨時的なものですから、それまで含んだ所で判断してもらえるかどうかは、何ともいえないものと思います。
いずれにしても、所轄の社会保険事務所又は健康保険組合で、ご確認すべきものとは思います。

返信

5. ありがとうございます

2007/10/24 09:18

unu

常連さん

編集

kamehenさんお返事ありがとうございます。

所得税の「収入金額」と社会保険の「収入金額」って
何を指しているのか、全然理解出来なかったので
詳しく説明して下さって、良く分かりました。

場合によっては所得税の扶養になれても
社会保険の扶養にはなれないってことが出てくるわけですね。
ややこしい。。。(><;

kamehenさんお返事ありがとうございます。

所得税の「収入金額」と社会保険の「収入金額」って
何を指しているのか、全然理解出来なかったので
詳しく説明して下さって、良く分かりました。

場合によっては所得税の扶養になれても
社会保険の扶養にはなれないってことが出てくるわけですね。
ややこしい。。。(><;

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