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注文書・請書

質問 回答受付中

注文書・請書

2007/08/27 09:11

debuneko

積極参加

回答数:8

編集

おはようございます。

当社は建設業を営んでおりますが、先日社長から注文書と請書の件で質問を受けました。
こちらから発注した時に発注先に収入印紙を貼って注文書を出しますが、第2号書式だと収入印紙がいらないという情報をある業者さんから聞いてきました。発注金額によっては収入印紙の金額もばかにならなくてこれが不要ならずいぶん助かります。
第2号書式とはどのようなものでしょうか。またこの第2号書式を使用した場合、法的にはどのような事になりますか。

どなたかご存知の方教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

おはようございます。

当社は建設業を営んでおりますが、先日社長から注文書と請書の件で質問を受けました。
こちらから発注した時に発注先に収入印紙を貼って注文書を出しますが、第2号書式だと収入印紙がいらないという情報をある業者さんから聞いてきました。発注金額によっては収入印紙の金額もばかにならなくてこれが不要ならずいぶん助かります。
第2号書式とはどのようなものでしょうか。またこの第2号書式を使用した場合、法的にはどのような事になりますか。

どなたかご存知の方教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

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1. Re: 注文書・請書

2007/08/27 11:28

tenten2

積極参加

編集

初めましてです。

自社様式の注文書&請書を使用しておりますが
注文書に収入印紙を貼っていませんけど…
請書には、収入印紙を貼って頂く欄はありますが…

他社の業者様から来る注文書にも収入印紙は、貼ってないのですけど…

おりょ? :-o :-o


日本法令の書式を参考にして作成しましたが…
注文者側の注文書に収入印紙貼る欄あったかしら…?
(今はもう手元にないので)

初めましてです。

自社様式の注文書&請書を使用しておりますが
注文書に収入印紙を貼っていませんけど…
請書には、収入印紙を貼って頂く欄はありますが…

他社の業者様から来る注文書にも収入印紙は、貼ってないのですけど…

おりょ? :-o :-o


日本法令の書式を参考にして作成しましたが…
注文者側の注文書に収入印紙貼る欄あったかしら…?
(今はもう手元にないので)

返信

2. Re: 注文書・請書

2007/08/27 16:10

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

業種が違うので、第何号書式とかの
特定のフォームのことは存じませんが、
注文書に印紙を貼らないといけないのは
1.基本契約書が別にあって、注文書が届いたら
 自動的に契約が成立することとされていて
 請け側に選択の余地がない場合
2.見積書等の形で事前に請け側から
 「この条件でお申込みいただければ受けますよ」
 という意思表示がされており、それに対する
 回答としての申込みであって
 申込みにより契約が成立する場合
3.注文書に請け側の署名があり、意思の合致が
 証明されている場合
といった場合が主とされています。

貴社が現在発行している注文書が
上の1〜3にあたらず、単なる申込の意思表示で
あったならば元々印紙を貼る義務はなかった、
ということも考えられます。

上の1か2に当たるならば、「お受けの際には
別途請書を発行してください」という
仕組にすることで、印紙貼付義務は請書の
発行側に移ります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/04.htm

(受ける立場からすれば、そうなったらそうなったで
請負代金に乗せるだけではないかという気もしますが・・・)

業種が違うので、第何号書式とかの
特定のフォームのことは存じませんが、
注文書に印紙を貼らないといけないのは
1.基本契約書が別にあって、注文書が届いたら
 自動的に契約が成立することとされていて
 請け側に選択の余地がない場合
2.見積書等の形で事前に請け側から
 「この条件でお申込みいただければ受けますよ」
 という意思表示がされており、それに対する
 回答としての申込みであって
 申込みにより契約が成立する場合
3.注文書に請け側の署名があり、意思の合致が
 証明されている場合
といった場合が主とされています。

貴社が現在発行している注文書が
上の1〜3にあたらず、単なる申込の意思表示で
あったならば元々印紙を貼る義務はなかった、
ということも考えられます。

上の1か2に当たるならば、「お受けの際には
別途請書を発行してください」という
仕組にすることで、印紙貼付義務は請書の
発行側に移ります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/04.htm

(受ける立場からすれば、そうなったらそうなったで
請負代金に乗せるだけではないかという気もしますが・・・)

返信

3. Re: 注文書・請書

2007/08/27 16:34

tenten2

積極参加

編集

建築関係なら流れとして

1−見積書作成(下請業者)
2−元請その見積書で承諾したら
3−元請が注文書と注文請書を作成→下請業者へ提出
4−下請業者 注文請書に承諾印&収入印紙
5−注文請書のみを元請に提出

だと思うんですけど…
わが社は、そうなんですけど…
注文書が下請業者に渡るのでコピー保存。

建築関係なら流れとして

1−見積書作成(下請業者)
2−元請その見積書で承諾したら
3−元請が注文書と注文請書を作成→下請業者へ提出
4−下請業者 注文請書に承諾印&収入印紙
5−注文請書のみを元請に提出

だと思うんですけど…
わが社は、そうなんですけど…
注文書が下請業者に渡るのでコピー保存。

返信

4. Re: 注文書・請書

2007/08/28 09:58

debuneko

積極参加

編集

tenten2さん、kaibashiraさん、ありがとうございます。

当社では請求書をもらった時点では見積書が揃っている決まりですのでKaibashiraさんの 2、の回答にあたると思われます。
という事は印紙を貼って注文書をだし、相手からは印紙を貼った請書をもらって契約が成り立つということですよね。

先日、相手先から印紙がもったいないからと当社からの印紙が返却され、請書にも印紙がないものがかえってきました。

これで正式な契約として認められるのでしょうか。

もし正式な契約として認められなければ何か事故でもあった時の補償問題などに支障がでる恐れはないのでしょうか。

次の場合はどうなるのでしょうか

  当社 注文書に印紙有り
  相手 請書に印紙なし

上記の相手先のようだときっと請書に印紙なしがありうると思うのですが。


tenten2さん、kaibashiraさん、ありがとうございます。

当社では請求書をもらった時点では見積書が揃っている決まりですのでKaibashiraさんの 2、の回答にあたると思われます。
という事は印紙を貼って注文書をだし、相手からは印紙を貼った請書をもらって契約が成り立つということですよね。

先日、相手先から印紙がもったいないからと当社からの印紙が返却され、請書にも印紙がないものがかえってきました。

これで正式な契約として認められるのでしょうか。

もし正式な契約として認められなければ何か事故でもあった時の補償問題などに支障がでる恐れはないのでしょうか。

次の場合はどうなるのでしょうか

  当社 注文書に印紙有り
  相手 請書に印紙なし

上記の相手先のようだときっと請書に印紙なしがありうると思うのですが。


返信

5. Re: 注文書・請書

2007/08/28 10:39

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私の上記レスの2.の事例(相手から見積書の形で
申込みが既になされている場合)は注文主から
注文書が発行された時点で契約が成立しており、
その後請書が発行される事態を想定しておりません。
「(印紙を貼って)注文書をだし、相手からは
何の回答もなくとも契約が成り立つ」ということに
なるかと思います。 − パターン1

この際注文書に「お受けされる場合は請書をご発行
願います」というような文言が付されていると、
「(印紙を貼らずに)注文書をだし、相手からは
(印紙を貼った)請書をもらって契約が成り立つ」
ということになります。tenten2さんの書かれている
流れはこれに当たると思われます。 − パターン2

上で朱書したような文言がない場合、
パターン1の方で判断するので、
  当社 注文書に印紙有り
で済ませて相手先から請書は受け取らないのが
印紙税負担最小化の上では最も安全です。
相手先から印紙のない請書が送られてきても、
理屈としては請書によって契約の成立が証される
わけではないので、
  相手 請書に印紙なし
で良いのではないかと思いますが、確証は持てません。
(もっとも、この場合納税義務は相手方が
単独で負うので、印紙を貼らないことによる
ペナルティがあったとしても
それは相手方のみにかかってくるでしょう)

いずれにせよ印紙税の納税義務を果たしている、いないで
契約の効力が左右されるわけではありません。
印紙を貼り忘れていたとしても、それを理由に
事故の際の補償義務がなくなったりはしません。
(上のパターンの記述で印紙を貼る・貼らないが
括弧書きになっているのはそういう意味です。)

ついでながら「当社からの印紙が返却され」と
ありますけれども注文書に貼付した印紙を
剥がして返却してきたとしても
別の契約書等に貼って再用することは
当然できませんので念のため。
それどころか、印紙を剥がされた注文書が
印紙税の不納付ということになって
過怠税等のペナルティを受けることが有り得ます。
注文書に貼付した印紙はそのままで、
貼付した額と同額の印紙をくれた、
ということであれば問題ありませんが。

私の上記レスの2.の事例(相手から見積書の形で
申込みが既になされている場合)は注文主から
注文書が発行された時点で契約が成立しており、
その後請書が発行される事態を想定しておりません。
「(印紙を貼って)注文書をだし、相手からは
何の回答もなくとも契約が成り立つ」ということに
なるかと思います。 − パターン1

この際注文書に「お受けされる場合は請書をご発行
願います」というような文言が付されていると、
「(印紙を貼らずに)注文書をだし、相手からは
(印紙を貼った)請書をもらって契約が成り立つ」
ということになります。tenten2さんの書かれている
流れはこれに当たると思われます。 − パターン2

上で朱書したような文言がない場合、
パターン1の方で判断するので、
  当社 注文書に印紙有り
で済ませて相手先から請書は受け取らないのが
印紙税負担最小化の上では最も安全です。
相手先から印紙のない請書が送られてきても、
理屈としては請書によって契約の成立が証される
わけではないので、
  相手 請書に印紙なし
で良いのではないかと思いますが、確証は持てません。
(もっとも、この場合納税義務は相手方が
単独で負うので、印紙を貼らないことによる
ペナルティがあったとしても
それは相手方のみにかかってくるでしょう)

いずれにせよ印紙税の納税義務を果たしている、いないで
契約の効力が左右されるわけではありません。
印紙を貼り忘れていたとしても、それを理由に
事故の際の補償義務がなくなったりはしません。
(上のパターンの記述で印紙を貼る・貼らないが
括弧書きになっているのはそういう意味です。)

ついでながら「当社からの印紙が返却され」と
ありますけれども注文書に貼付した印紙を
剥がして返却してきたとしても
別の契約書等に貼って再用することは
当然できませんので念のため。
それどころか、印紙を剥がされた注文書が
印紙税の不納付ということになって
過怠税等のペナルティを受けることが有り得ます。
注文書に貼付した印紙はそのままで、
貼付した額と同額の印紙をくれた、
ということであれば問題ありませんが。

返信

6. Re: 注文書・請書

2007/08/28 11:13

tenten2

積極参加

編集

kaibashira 様 ありがとうございます。

パターン2まさしくその通りです。
良かった :cry:
安心しました。 :-)

kaibashira 様 ありがとうございます。

パターン2まさしくその通りです。
良かった :cry:
安心しました。 :-)

返信

7. Re: 注文書・請書

2007/08/28 11:27

debuneko

積極参加

編集

本当にありがとうございます。

注文書に書かれている文言により一方的な契約成立になるか(こちらが印紙を貼る)相手が請書を提出する(相手が貼る)かという事で理解しましたがそれでいいでしょうか。

ちなみに印紙は剥してはおりませんのでご安心ください。

基本的な事が理解できていなくてトンチンカンな質問だったかなと思いますが国税庁のホームページも開いてみたり大変勉強になりました。
また分からない事がありましたら質問すると思いますので皆様宜しくお願いします。

本当にありがとうございます。

注文書に書かれている文言により一方的な契約成立になるか(こちらが印紙を貼る)相手が請書を提出する(相手が貼る)かという事で理解しましたがそれでいいでしょうか。

ちなみに印紙は剥してはおりませんのでご安心ください。

基本的な事が理解できていなくてトンチンカンな質問だったかなと思いますが国税庁のホームページも開いてみたり大変勉強になりました。
また分からない事がありましたら質問すると思いますので皆様宜しくお願いします。

返信

8. Re: 注文書・請書

2007/08/28 12:01

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

文言の書きぶりで契約成立の条件や時期が変わる
(注文書で成立するか、請書で成立するか)、
印紙税法別表の2号文書としては
契約の成立を証する書面にだけ
印紙税がかかる(注文書で成立するなら
注文書にだけ印紙を貼ればよく、
請書で成立するなら請書にだけ貼ればよい)、
ということで、お書きのご理解で
よいのではないかと思います。

印紙の返却についても、要は請け側が
実質的な印紙税負担を申し出てきただけ、
ということで何ら問題ないですね。 :-)

文言の書きぶりで契約成立の条件や時期が変わる
(注文書で成立するか、請書で成立するか)、
印紙税法別表の2号文書としては
契約の成立を証する書面にだけ
印紙税がかかる(注文書で成立するなら
注文書にだけ印紙を貼ればよく、
請書で成立するなら請書にだけ貼ればよい)、
ということで、お書きのご理解で
よいのではないかと思います。

印紙の返却についても、要は請け側が
実質的な印紙税負担を申し出てきただけ、
ということで何ら問題ないですね。 :-)

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