•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

従業員に関する福利厚生のため割引販売した際の処理

質問 回答受付中

従業員に関する福利厚生のため割引販売した際の処理

2007/03/05 22:45

some

積極参加

回答数:2

編集

従業員に対し、福利厚生のため5000の商品を3000で販売した際の処理を教えてください。

従業員に対し、福利厚生のため5000の商品を3000で販売した際の処理を教えてください。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 従業員に関する福利厚生のため割引販売した際の処理

2007/03/06 09:44

DISKY

すごい常連さん

編集

現金預金 3000/売上 5000
福利厚生費2000

という仕訳が思いつきましたが、調べてみると仕入原価を下回る価額での販売、もしくは通常売価の70%未満の価額での販売は課税給与となってしまうようです。そうなってくると上記仕訳では不十分であり、もっと複雑な仕訳が必要になってくると思います。


いずれにしても疑問点がたくさんあるようですので、税理士さんか税務署へ直接確認されたほうがいいと思います。あと、過去に同じような取引を行っていないか調べてみてください。もしあるようであれば、同じ形の仕訳を切るのが一番確実な方法ですので。

現金預金 3000/売上 5000
福利厚生費2000

という仕訳が思いつきましたが、調べてみると仕入原価を下回る価額での販売、もしくは通常売価の70%未満の価額での販売は課税給与となってしまうようです。そうなってくると上記仕訳では不十分であり、もっと複雑な仕訳が必要になってくると思います。


いずれにしても疑問点がたくさんあるようですので、税理士さんか税務署へ直接確認されたほうがいいと思います。あと、過去に同じような取引を行っていないか調べてみてください。もしあるようであれば、同じ形の仕訳を切るのが一番確実な方法ですので。

返信

2. Re: 従業員に関する福利厚生のため割引販売した際の処理

2007/03/06 13:57

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

DISKYさんの仕訳をちょっと拝借して修正すると、
 現金預金 3,000 / 売上 5,000
 従業員給与2,000 /
といった感じになると思います。

5,000円の商品を3,000円で販売してしまうと、通常販売価格の60%ですから、70%未満となってしまい、これは給与として所得税の課税を受けてしまいます。
参考:所得税基本通達36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

課税しない経済的利益の条件に合致すれば、従業員に対する給与ではなくて、単なる福利厚生費としてOKです。

なお、会社側にとっては、従業員に対する福利厚生費でも、従業員に対する給与であっても、会社の費用であることには変わりありません。
また、法人税法上も損金であることに変わりはありませんので、法人税法上の問題は特にありません。

しいていうならば、従業員に対する給与なので、所得税の源泉徴収の義務が発生するくらいでしょうか。
源泉税については、その月あるいは翌月の給与を支払う際に、通常の月給のほかに、値引き販売による給与を含めて源泉所得税を徴収すればOKでしょう。

DISKYさんの仕訳をちょっと拝借して修正すると、
 現金預金 3,000 / 売上 5,000
 従業員給与2,000 /
といった感じになると思います。

5,000円の商品を3,000円で販売してしまうと、通常販売価格の60%ですから、70%未満となってしまい、これは給与として所得税の課税を受けてしまいます。
参考:所得税基本通達36-23(課税しない経済的利益……商品製品等の値引販売)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

課税しない経済的利益の条件に合致すれば、従業員に対する給与ではなくて、単なる福利厚生費としてOKです。

なお、会社側にとっては、従業員に対する福利厚生費でも、従業員に対する給与であっても、会社の費用であることには変わりありません。
また、法人税法上も損金であることに変わりはありませんので、法人税法上の問題は特にありません。

しいていうならば、従業員に対する給与なので、所得税の源泉徴収の義務が発生するくらいでしょうか。
源泉税については、その月あるいは翌月の給与を支払う際に、通常の月給のほかに、値引き販売による給与を含めて源泉所得税を徴収すればOKでしょう。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています