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助け合い

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ちょっと確認で・・・。

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ちょっと確認で・・・。

2006/12/05 15:18

ayutarou

積極参加

回答数:4

編集

賞与に対する源泉所得税の算出率についての質問ですが、弊社では4ヶ月ほど前から育児休業中の社員がいて、このたびその方にも賞与をお支払いすることとなりました。そこでなのですが、前月の給与が0円の方の所得税の算出率は0%でよいのでしょうか。
所得税は0でよろしいいのでしょうか?よろしくお願いします。

賞与に対する源泉所得税の算出率についての質問ですが、弊社では4ヶ月ほど前から育児休業中の社員がいて、このたびその方にも賞与をお支払いすることとなりました。そこでなのですが、前月の給与が0円の方の所得税の算出率は0%でよいのでしょうか。
所得税は0でよろしいいのでしょうか?よろしくお願いします。

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1. Re: ちょっと確認で・・・。

2006/12/05 16:01

かめへん

神の領域

編集

前月の給与がない場合には、月額表を使用しての特別な計算方法になります。

下記サイトに、わかりやすい計算方法が説明してありますので、掲げてみます。
http://www.melma.com/backnumber_86598_1962639/

まずは、その賞与の計算期間が6ヶ月以内か、6ヶ月超かによって計算方法が違ってきます。
前者の場合は、社会保険料控除後の賞与の額を6分の1した金額によって、月額表で税額を求めて、それを6倍した金額が、源泉徴収すべき金額になり、後者の場合には、社会保険料控除後の賞与の額を12分の1した金額によって、月額表で税額を求めて、それを12倍した金額が、源泉徴収すべき金額になります。

ですから、源泉徴収税額は必ず発生するはずですので、0という事はないと思います。
(ただ、扶養の数が多ければ、ありえますが)

前月の給与がない場合には、月額表を使用しての特別な計算方法になります。

下記サイトに、わかりやすい計算方法が説明してありますので、掲げてみます。
http://www.melma.com/backnumber_86598_1962639/

まずは、その賞与の計算期間が6ヶ月以内か、6ヶ月超かによって計算方法が違ってきます。
前者の場合は、社会保険料控除後の賞与の額を6分の1した金額によって、月額表で税額を求めて、それを6倍した金額が、源泉徴収すべき金額になり、後者の場合には、社会保険料控除後の賞与の額を12分の1した金額によって、月額表で税額を求めて、それを12倍した金額が、源泉徴収すべき金額になります。

ですから、源泉徴収税額は必ず発生するはずですので、0という事はないと思います。
(ただ、扶養の数が多ければ、ありえますが)

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2. Re: ちょっと確認で・・・。

2006/12/05 16:21

ayutarou

積極参加

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いつもご回答いただきありがとうございます。
今回の対象者は、金額的に十万円にも満たない金額なので、0円でよいということがわかりました。ですが、その計算方法がわかりましたので、次回からの参考になります。ありがとうございました。

いつもご回答いただきありがとうございます。
今回の対象者は、金額的に十万円にも満たない金額なので、0円でよいということがわかりました。ですが、その計算方法がわかりましたので、次回からの参考になります。ありがとうございました。

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3. Re: ちょっと確認で・・・。

2006/12/05 16:22

かめへん

神の領域

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た、確かに、金額が少なければ0円の可能性もありましたね、育児休業中でしたし(^^;

た、確かに、金額が少なければ0円の可能性もありましたね、育児休業中でしたし(^^;

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4. Re: ちょっと確認で・・・。

2006/12/05 16:36

ayutarou

積極参加

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ホントにわからないことばかりでいつも助けていただいてます。
ありがとうございました。

ホントにわからないことばかりでいつも助けていただいてます。
ありがとうございました。

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