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デザイン料の支払い

質問 回答受付中

デザイン料の支払い

2006/11/15 13:57

chi-k

おはつ

回答数:9

編集

お世話になっております。

今月、会社のロゴを作成していただいた方へ料金の支払いをしたのですが、
その際にご本人より源泉徴収を依頼され、源泉徴収した金額を振り込みました。

そこでなのですが、ここから先やらなければいけないことを教えていただければと思っています。

ちなみに、55,555円の請求で、源泉徴収5,555円し、5万円を振り込みました。

まったくの経理初心者です。
よろしくお願いします。

お世話になっております。

今月、会社のロゴを作成していただいた方へ料金の支払いをしたのですが、
その際にご本人より源泉徴収を依頼され、源泉徴収した金額を振り込みました。

そこでなのですが、ここから先やらなければいけないことを教えていただければと思っています。

ちなみに、55,555円の請求で、源泉徴収5,555円し、5万円を振り込みました。

まったくの経理初心者です。
よろしくお願いします。

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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: デザイン料の支払い

2006/11/15 14:58

ぽてと

すごい常連さん

編集

簡潔に申し上げれば翌月10日までに社員から徴収した源泉税と一緒に、5,555円も含めて納税する事になります。

3段目くらいに報酬・料金等という欄があると思うのですが、そこへ支払額55,555円として納税額を5,555円と記入し、給与の分と合算して納税する事になります。

支払時の仕訳

顧問料(デザイン報酬)55,555円/現金預金50,000円
                /預り源泉税5,555円

納税時

預り源泉税5,555円/現金預金5,555円

このような流れになると思いますよ。

簡潔に申し上げれば翌月10日までに社員から徴収した源泉税と一緒に、5,555円も含めて納税する事になります。

3段目くらいに報酬・料金等という欄があると思うのですが、そこへ支払額55,555円として納税額を5,555円と記入し、給与の分と合算して納税する事になります。

支払時の仕訳

顧問料(デザイン報酬)55,555円/現金預金50,000円
                /預り源泉税5,555円

納税時

預り源泉税5,555円/現金預金5,555円

このような流れになると思いますよ。

返信

2. Re: デザイン料の支払い

2006/11/15 15:13

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

基本的に、potetoさんがお書きになられている通りと思いますが、1点だけ、納付書については、給与の納付書ではなく、報酬・料金等の納付書を使用して納付する事となります。

給与等の納付書で一緒に納付できるのは、下記サイトの一番下にも説明がありますが、弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士、建築士等に係る報酬に限られますので、デザインの報酬であれば、その分は使用できませんので、報酬・料金等の納付書で納付すべき事となります。
従って、給与について納期の特例の適用を受けている場合も、この分については適用はありませんので、必ず翌月10日までに納付すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

納付書の用紙は、税務署にありますので、早めに取り寄せておかれたら良いと思います。

横から失礼します。

基本的に、potetoさんがお書きになられている通りと思いますが、1点だけ、納付書については、給与の納付書ではなく、報酬・料金等の納付書を使用して納付する事となります。

給与等の納付書で一緒に納付できるのは、下記サイトの一番下にも説明がありますが、弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士、建築士等に係る報酬に限られますので、デザインの報酬であれば、その分は使用できませんので、報酬・料金等の納付書で納付すべき事となります。
従って、給与について納期の特例の適用を受けている場合も、この分については適用はありませんので、必ず翌月10日までに納付すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

納付書の用紙は、税務署にありますので、早めに取り寄せておかれたら良いと思います。

返信

3. Re: デザイン料の支払い

2006/11/15 15:17

ぽてと

すごい常連さん

編集

かめへんさんありがとうございます。

デザイン料はダメなんですね。
弊社は一緒に支払ってしまっているのですが、何も言われた事が無いので、それで問題が無いものと思っていました。
危うく誤った事を理解されるところでした、助かりました(汗)

大変申し訳ありませんでした。

かめへんさんありがとうございます。

デザイン料はダメなんですね。
弊社は一緒に支払ってしまっているのですが、何も言われた事が無いので、それで問題が無いものと思っていました。
危うく誤った事を理解されるところでした、助かりました(汗)

大変申し訳ありませんでした。

返信

4. Re: デザイン料の支払い

2006/11/15 15:27

かめへん

神の領域

編集

ただ、実務上では、意外と、給与の納付書で納付してしまっている所もあったりして、これについて、あまり指摘を受けたという話は聞いた事がなかったりします(^^;

ただ、毎月納付であれば、期限内に納付している事には間違いないのですが、納期の特例を適用している場合は、後でわかった場合は、延滞税等がかかってくる可能性はありますが。

ただ、実務上では、意外と、給与の納付書で納付してしまっている所もあったりして、これについて、あまり指摘を受けたという話は聞いた事がなかったりします(^^;

ただ、毎月納付であれば、期限内に納付している事には間違いないのですが、納期の特例を適用している場合は、後でわかった場合は、延滞税等がかかってくる可能性はありますが。

返信

5. Re: デザイン料の支払い

2006/11/15 15:28

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
もうすでに納税についてはお書きになられているようですので、
来年しなければならないことについて申し上げます。

来年になりましたら早々に、支払った方へ支払調書を発行してください。
”報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書”に記入します。
これは1年の総額を記入しますので、同じ方へ複数回支払えば合算して記入して下さい。
区分は”デザイン料”大丈夫です、細目は記入しなくても大丈夫だと思いますが、
あえて書くとすれば、支払い回数など書いてもいいかと思います。
用紙は税務署ありますが、最近、用紙の雛形はインターネットでも入手できますので、
これを使用しても問題ありません。
また、本人用・税務署用・保管用と3枚作成して下さい。
但し、合算しても5万円以下の場合は、発行しなくても大丈夫ですが、
先方さんが求めてたら発行して下さいね。
この場合は、作成する必要はありませんが、保管用は作成しておいて下さい。

最後に、来年の1月31日までに18年分の”給与所得者の源泉徴収票等の法定調書合計表”を
作成し税務署に提出することになりますが(用紙はもう税務署より送られてきているかと思います)、
その中段あたりに”報酬、料金及び賞金の支払調書合計表” の1段目に
”原稿料・・・(1号該当)”欄に先の件(他にもあれば合算して下さい)の
内容を記入し下段の合計も記入して下さい。
また今回は税務署にも支払調書を提出しますので、
”支払調書を提出するもの”欄にも記入して下さい。

支払調書を提出するしないの違いは、その方への支払が5万円を超えるかどうかです。
5万1円以上であれば、税務署に支払調書を提出しなければなりません。
※手取りではなく総額です。

こんにちは。
もうすでに納税についてはお書きになられているようですので、
来年しなければならないことについて申し上げます。

来年になりましたら早々に、支払った方へ支払調書を発行してください。
”報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書”に記入します。
これは1年の総額を記入しますので、同じ方へ複数回支払えば合算して記入して下さい。
区分は”デザイン料”大丈夫です、細目は記入しなくても大丈夫だと思いますが、
あえて書くとすれば、支払い回数など書いてもいいかと思います。
用紙は税務署ありますが、最近、用紙の雛形はインターネットでも入手できますので、
これを使用しても問題ありません。
また、本人用・税務署用・保管用と3枚作成して下さい。
但し、合算しても5万円以下の場合は、発行しなくても大丈夫ですが、
先方さんが求めてたら発行して下さいね。
この場合は、作成する必要はありませんが、保管用は作成しておいて下さい。

最後に、来年の1月31日までに18年分の”給与所得者の源泉徴収票等の法定調書合計表”を
作成し税務署に提出することになりますが(用紙はもう税務署より送られてきているかと思います)、
その中段あたりに”報酬、料金及び賞金の支払調書合計表” の1段目に
”原稿料・・・(1号該当)”欄に先の件(他にもあれば合算して下さい)の
内容を記入し下段の合計も記入して下さい。
また今回は税務署にも支払調書を提出しますので、
支払調書を提出するもの”欄にも記入して下さい。

支払調書を提出するしないの違いは、その方への支払が5万円を超えるかどうかです。
5万1円以上であれば、税務署に支払調書を提出しなければなりません。
※手取りではなく総額です。

返信

6. Re: デザイン料の支払い

2006/11/16 14:52

chi-k

おはつ

編集

皆様、早速のお返事ありがとうございます。

調べてはいたものの、何の知識もないため何をどうすればよいのか理解できずにいましたが、皆様のご丁寧なお返事によりスッキリしました。

あと2点だけご質問させてください。

・納付書を取り寄せられると書いてありましたが、郵送してくださるのでしょうか?
・支払い調書の雛形があると書いてありましたが、URLがわかるようであれば教えてください。


以上、よろしくお願いします。

皆様、早速のお返事ありがとうございます。

調べてはいたものの、何の知識もないため何をどうすればよいのか理解できずにいましたが、皆様のご丁寧なお返事によりスッキリしました。

あと2点だけご質問させてください。

・納付書を取り寄せられると書いてありましたが、郵送してくださるのでしょうか?
・支払い調書の雛形があると書いてありましたが、URLがわかるようであれば教えてください。


以上、よろしくお願いします。

返信

7. Re: デザイン料の支払い

2006/11/16 16:18

かめへん

神の領域

編集

おそらく郵送してくれるものとは思いますが、ひょっとしたら税務署にょっては取りに来るように言われる所もあるかもしれません。
とりあえず、連絡されたみたら良いと思います。

支払調書については、下記国税庁のサイトにあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100038-2.pdf
その前のページは→ http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100038.htm

場合によっては、納付書と一緒に余分に送ってもらっても良いと思います、言わばセットのようなものですし。

おそらく郵送してくれるものとは思いますが、ひょっとしたら税務署にょっては取りに来るように言われる所もあるかもしれません。
とりあえず、連絡されたみたら良いと思います。

支払調書については、下記国税庁のサイトにあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100038-2.pdf
その前のページは→ http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100038.htm

場合によっては、納付書と一緒に余分に送ってもらっても良いと思います、言わばセットのようなものですし。

返信

8. Re: デザイン料の支払い

2006/11/17 10:30

よしぞう

常連さん

編集

kamehenさんフォローありがとうございました。
昨日は朝から夜まで出かけていたものですから・・・

kamehenさんフォローありがとうございました。
昨日は朝から夜まで出かけていたものですから・・・

返信

9. Re: デザイン料の支払い

2006/11/17 15:00

chi-k

おはつ

編集

>kamehen
早々にお返事ありがとうございます。
私がやることになっていたのですが、会計士さんがやってくれることになりました。
でも、納付書を作成してくださるだけで、その後のことは私がやることになるかもなので、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
また、お願いします。

>kamehen
早々にお返事ありがとうございます。
私がやることになっていたのですが、会計士さんがやってくれることになりました。
でも、納付書を作成してくださるだけで、その後のことは私がやることになるかもなので、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
また、お願いします。

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