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預金の受け取り利息の仕訳

質問 回答受付中

預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/24 15:44

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:11

編集

普通預金の利息の振込がありました。

普通に

普通預金/受取利息

と思っていたのですが、
銀行からの通知書に

利息 **A
税金 **B
(うち地方税)(**C)

とありました。

ちなみに...
振り込まれた金額=(**A)−(**B)
地方税(**C)=(**A)× 5%
の額でした。

この場合

質問1 
地方税=消費税?

質問2
税金(××B)は何税?

質問3
仕訳はどうなるのでしょうか?

宜しくお願いします。
 

普通預金の利息の振込がありました。

普通に

普通預金/受取利息

と思っていたのですが、
銀行からの通知書に

利息 **A
税金 **B
(うち地方税)(**C)

とありました。

ちなみに...
振り込まれた金額=(**A)−(**B)
地方税(**C)=(**A)× 5%
の額でした。

この場合

質問1 
地方税=消費税

質問2
税金(××B)は何税?

質問3
仕訳はどうなるのでしょうか?

宜しくお願いします。
 

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/24 16:04

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

こんにちは。
普通預金の利息の仕訳ですが

普通預金/受取利息
租税公課
↑国税・地方税

で処理しています。
受取利息の20%が利子税として引かれます。
20%のうちの15%が国税で残り5%が地方税です。

簡単な説明でしたが分かりましたでしょうか。。。

こんにちは。
普通預金の利息の仕訳ですが

普通預金受取利息
租税公課
↑国税・地方税

で処理しています。
受取利息の20%が利子税として引かれます。
20%のうちの15%が国税で残り5%が地方税です。

簡単な説明でしたが分かりましたでしょうか。。。

返信

2. Re: 預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/24 16:22

編集

質問1に対する答
消費税では有りません。地方税の中でも都道府県民税になります。

質問2に対する答
受取利息に対する源泉徴収税です。
受取利息総額に対する15%が国税。
受取利息総額に対する5%が地方税です。(質問1のとおり都道府県民税です)

質問3に対する答

普通預金(**A-**B)     /受取利息(**A)
仮払源泉税(国税)(**B-**C)/
仮払源泉税(地方税)(**C) /

となりますね。
仮払源泉税を仮払法人税などの科目とする会社もあるようです。

質問1に対する答
消費税では有りません。地方税の中でも都道府県民税になります。

質問2に対する答
受取利息に対する源泉徴収税です。
受取利息総額に対する15%が国税
受取利息総額に対する5%が地方税です。(質問1のとおり都道府県民税です)

質問3に対する答

普通預金(**A-**B)     /受取利息(**A)
仮払源泉税(国税)(**B-**C)/
仮払源泉税(地方税)(**C) /

となりますね。
仮払源泉税を仮払法人税などの科目とする会社もあるようです。

返信

3. Re: 国税と地方税は補助で分けたほうがよい?

2006/08/25 09:01

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

makosさん、4126さん、
お返事ありがとうございます。

地方税=消費税ではないのですね。

輸入消費税支払時に

消費税  対価の約4%
地方税  対価の約1%

となっており、過去に通関業者の方から、

「私達が通常支払っている5%の消費税には
すでに『地方税』が含まれているんですよ。」
と聞いていたので、すっかり「=」だと思ってました(^^;

なんだか、このあたり、深そうです・・・

もしお詳しい方がいらっしゃいましたら、
地方税/消費税/国税についてご教授いただけると
ありがたいです。

ちなみに、仮払源泉税で処理した場合、
「国税」と「地方税」は補助で分けたほうがよいでしょうか?
納付先が違ったりするのでしょうか?

また、仮払源泉税と仮払法人税でどう違うのでしょうか?

宜しくお願いします。

makosさん、4126さん、
お返事ありがとうございます。

地方税=消費税ではないのですね。

輸入消費税支払時に

消費税  対価の約4%
地方税  対価の約1%

となっており、過去に通関業者の方から、

「私達が通常支払っている5%の消費税には
すでに『地方税』が含まれているんですよ。」
と聞いていたので、すっかり「=」だと思ってました(^^;

なんだか、このあたり、深そうです・・・

もしお詳しい方がいらっしゃいましたら、
地方税/消費税/国税についてご教授いただけると
ありがたいです。

ちなみに、仮払源泉税で処理した場合、
「国税」と「地方税」は補助で分けたほうがよいでしょうか?
納付先が違ったりするのでしょうか?

また、仮払源泉税と仮払法人税でどう違うのでしょうか?

宜しくお願いします。

返信

4. Re: 預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/25 10:16

ponkan

積極参加

編集

私の場合は次のように処理してます

普通預金/受取利息         利息入金分
法人税住民税及び事業税/受取利息  利息 源泉 国税分 
     〃            利息 源泉 地方税分

決算のときに、国税分と地方税はわけなければならないので、
受取利息の仕訳時点で分けてます。

私の場合は次のように処理してます

普通預金受取利息         利息入金分
法人税住民税及び事業税/受取利息  利息 源泉 国税分 
     〃            利息 源泉 地方税

決算のときに、国税分と地方税はわけなければならないので、
受取利息仕訳時点で分けてます。

返信

5. 私見ではありますが・・・

2006/08/25 13:26

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

もうすでに他の方々がお書きになられておりますが、預金利息(受取利息)を受け取った時の処理方法はいくつかの方法があります。
どの方法が一番よいかは会社の業種や担当者の好みの問題ですので、お好きな方法を選んでください。

<例>
普通預金利息100円を受け取った。
なお、国税15円、地方税5円が控除され、手取り80円が普通預金に入金した。

(1)控除された税金は費用として処理する方法(その1)・・・最も簡単な経理方法
  普通預金80 / 受取利息80

(2)控除された税金は費用として処理する方法(その2)
  普通預金80 / 受取利息100
  租税公課20 /

この2つの方法は基本的に同じ意味の仕訳です。
なぜならば、(2)の仕訳で、費用(租税公課)と収益(受取利息)を相殺すれば、(1)の仕訳になるからです。

  普通預金80 / 受取利息100
  租税公課20 /
  受取利息20 / 租税公課20

これをまとめると、租税公課は20−20=0、受取利息は100−20=80ですから、

  普通預金80 / 受取利息80

となりますね。


(3)法人税・住民税の前払いとする方法
 普通預金80 /          受取利息100
 法人税住民税及び事業税20 /

受取利息から差し引かれた税金(所得税および住民税)は、決算で支払う法人税・住民税の前払いと考えますので、理論的には最も好ましい方法です。


(4)仮払経理をする方法
  普通預金80 / 受取利息100
  仮払税金15 /
  仮払税金5 /
この方法の良いところは、期中では、利息に対する税金が会社の損益に影響しない事です。
(なお、「仮払税金」は「仮払源泉税」などでもよいです。)
この方法の場合、決算で「法人税住民税及び事業税」へ振替仕訳をします。
  法人税住民税及び事業税20 / 仮払税金20



いずれの方法を採用するかは、御社の好みですので、お好きな方法でよいと思います。

一般的な判断の基準としては、
1.その会社の受取利息が、多額である場合。
2.その会社の業種が、金融関係や証券会社である場合。

このように、会社にとって受取利息収入が重要な収益源である場合には、本来の厳密な処理をするべきです。
つまり、源泉徴収された(差し引かれた)税金部分についてもきちんとした経理をするべきです。
したがって、(2)〜(4)の処理が好ましく、詳しい知識のある方は、おおむね(3)か(4)の経理方法を選択することが多いようです。

また、御社は金融・証券関係の業種ではなく、受取利息が微々たる金額である場合には、会社にとってこれは「重要性が乏しい」と判断されますので、なるべく簡単な経理方法を採用するべきです。
つまり、本業でもない、わずかな利息から引かれた税金をどうするべきか?などどいう、ささいな細かいことに時間や労力を費やすべきではないのです。
経理がやるべき重要な仕事は、もっとほかにたくさんありますからね。
(たとえば売上先や仕入先に対する管理などなど。)
したがって、この場合には、(1)の最も簡単な経理方法がお勧めです。
(もちろん、他の方法が好ましいと判断されれば、それでもOKです。)

それから、税金の種類ですが、受取利息から控除される(差し引かれる)税金は、所得税と住民税です。
利息の支払い元(つまり銀行)を源泉元といい、源泉元が徴収することを「源泉徴収する。」といいます。
利息については法律で「所得税」と「住民税」を源泉徴収しなければいけないことになっています。
ちなみに、税金の分類でいうと、国に対する税金のことを「国税」といい、法人税や所得税がこれにあたります。
また、地方自治体に対する税金を「地方税」といい、住民税などがあります。
住民税はさらに詳しく言うと、「道府県民税」と「市町村民税」に分かれます。
ちなみに利息から源泉徴収される住民税は、正確には「道府県民税の利子割」といいます。

いずれも消費税とはまったく別物です。

参考にしてください。

もうすでに他の方々がお書きになられておりますが、預金利息(受取利息)を受け取った時の処理方法はいくつかの方法があります。
どの方法が一番よいかは会社の業種や担当者の好みの問題ですので、お好きな方法を選んでください。

<例>
普通預金利息100円を受け取った。
なお、国税15円、地方税5円が控除され、手取り80円が普通預金に入金した。

(1)控除された税金は費用として処理する方法(その1)・・・最も簡単な経理方法
  普通預金80 / 受取利息80

(2)控除された税金は費用として処理する方法(その2)
  普通預金80 / 受取利息100
  租税公課20 /

この2つの方法は基本的に同じ意味の仕訳です。
なぜならば、(2)の仕訳で、費用(租税公課)と収益(受取利息)を相殺すれば、(1)の仕訳になるからです。

  普通預金80 / 受取利息100
  租税公課20 /
  受取利息20 / 租税公課20

これをまとめると、租税公課は20−20=0、受取利息は100−20=80ですから、

  普通預金80 / 受取利息80

となりますね。


(3)法人税・住民税の前払いとする方法
 普通預金80 /          受取利息100
 法人税住民税及び事業税20 /

受取利息から差し引かれた税金(所得税および住民税)は、決算で支払う法人税・住民税の前払いと考えますので、理論的には最も好ましい方法です。


(4)仮払経理をする方法
  普通預金80 / 受取利息100
  仮払税金15 /
  仮払税金5 /
この方法の良いところは、期中では、利息に対する税金が会社の損益に影響しない事です。
(なお、「仮払税金」は「仮払源泉税」などでもよいです。)
この方法の場合、決算で「法人税住民税及び事業税」へ振替仕訳をします。
  法人税住民税及び事業税20 / 仮払税金20



いずれの方法を採用するかは、御社の好みですので、お好きな方法でよいと思います。

一般的な判断の基準としては、
1.その会社の受取利息が、多額である場合。
2.その会社の業種が、金融関係や証券会社である場合。

このように、会社にとって受取利息収入が重要な収益源である場合には、本来の厳密な処理をするべきです。
つまり、源泉徴収された(差し引かれた)税金部分についてもきちんとした経理をするべきです。
したがって、(2)〜(4)の処理が好ましく、詳しい知識のある方は、おおむね(3)か(4)の経理方法を選択することが多いようです。

また、御社は金融・証券関係の業種ではなく、受取利息が微々たる金額である場合には、会社にとってこれは「重要性が乏しい」と判断されますので、なるべく簡単な経理方法を採用するべきです。
つまり、本業でもない、わずかな利息から引かれた税金をどうするべきか?などどいう、ささいな細かいことに時間や労力を費やすべきではないのです。
経理がやるべき重要な仕事は、もっとほかにたくさんありますからね。
(たとえば売上先や仕入先に対する管理などなど。)
したがって、この場合には、(1)の最も簡単な経理方法がお勧めです。
(もちろん、他の方法が好ましいと判断されれば、それでもOKです。)

それから、税金の種類ですが、受取利息から控除される(差し引かれる)税金は、所得税住民税です。
利息の支払い元(つまり銀行)を源泉元といい、源泉元が徴収することを「源泉徴収する。」といいます。
利息については法律で「所得税」と「住民税」を源泉徴収しなければいけないことになっています。
ちなみに、税金の分類でいうと、国に対する税金のことを「国税」といい、法人税や所得税がこれにあたります。
また、地方自治体に対する税金を「地方税」といい、住民税などがあります。
住民税はさらに詳しく言うと、「道府県民税」と「市町村民税」に分かれます。
ちなみに利息から源泉徴収される住民税は、正確には「道府県民税の利子割」といいます。

いずれも消費税とはまったく別物です。

参考にしてください。

返信

6. Re: 預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/27 07:18

編集

ちなみに消費税ですが。
簡単に説明しますと・・・
課税標準額に対する4%が消費税(国税)。
消費税(国税)の25%が地方消費税となります。
消費税の申告書を見るとわかりますよー。
課税標準額の5%を4:1に分けるのとは少し違います。
若干の誤差が出てきますので。

ちなみに消費税ですが。
簡単に説明しますと・・・
課税標準額に対する4%が消費税国税)。
消費税(国税)の25%が地方消費税となります。
消費税の申告書を見るとわかりますよー。
課税標準額の5%を4:1に分けるのとは少し違います。
若干の誤差が出てきますので。

返信

7. Re: 預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/28 10:09

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

4126さん、ありがとうございます。

もう一点お聞きしてよろしいでしょうか?
(受取利息とは関係なく、消費税についてです・・・)

例えば、1,000円の商品を現金(内税)で販売したとします。
その時の仕訳は

 1,000 現金 / 商品 952
        / 仮受消費税 48

となりますよね?

で、決算時に 仮受消費税合計が10万、仮払消費税が8万とした場合、国税と地方税も含め、どのような仕訳処理になるのでしょうか?

来年から課税業者となるので、
非常に気になります。宜しくお願いします。 

4126さん、ありがとうございます。

もう一点お聞きしてよろしいでしょうか?
受取利息とは関係なく、消費税についてです・・・)

例えば、1,000円の商品を現金(内税)で販売したとします。
その時の仕訳

 1,000 現金 / 商品 952
        / 仮受消費税 48

となりますよね?

で、決算時に 仮受消費税合計が10万、仮払消費税が8万とした場合、国税と地方税も含め、どのような仕訳処理になるのでしょうか?

来年から課税業者となるので、
非常に気になります。宜しくお願いします。 

返信

8. Re: 預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/28 14:01

編集

非課税売上・非課税仕入のものが無かったとして考えると、

単純に仕訳だけで見れば

仮受消費税10万/未払消費税2万
         /仮払消費税8万

となります。簡単にいえば仮受と仮払を相殺して差額が支払う消費税額。
消費税に関しては国税分と地方消費税分を分けて計算しますが、支払う金額はどちらも消費税なので金額は未払消費税にまとめてしまいます。

申告書上の計算の仕方としては仮受消費税10万と仮払消費税8万として

課税売上高(税抜き)200万
消費税額200×4%=80,000

課税仕入に係る仕入対価の額(税込み)168万
課税仕入に係る消費税の額168万×(4/105)=64,000

差引消費税額80,000−64,000=16,000(国税分)


地方消費税の申告額
16,000×25%=4,000(地方税分)

消費税及び地方消費税の額 20,000円

と、このようになります。とても簡単な説明ですが。
この2万円を全額未払消費税として計上。
納付した後で国税局なり税務署のほうで国税分地方分を分けるはずです。
申告書と計算表が国税のHPにありますのでプリントアウトなりするして練習するとすぐできるようになりますよ。
また、来年から課税業者になるとのことですが、簡易課税という方法も有りますのでそちらもチェックしてみてください。

非課税売上・非課税仕入のものが無かったとして考えると、

単純に仕訳だけで見れば

仮受消費税10万/未払消費税2万
         /仮払消費税8万

となります。簡単にいえば仮受と仮払を相殺して差額が支払う消費税額。
消費税に関しては国税分と地方消費税分を分けて計算しますが、支払う金額はどちらも消費税なので金額は未払消費税にまとめてしまいます。

申告書上の計算の仕方としては仮受消費税10万と仮払消費税8万として

課税売上高(税抜き)200万
消費税額200×4%=80,000

課税仕入に係る仕入対価の額(税込み)168万
課税仕入に係る消費税の額168万×(4/105)=64,000

差引消費税額80,000−64,000=16,000(国税分)


地方消費税の申告額
16,000×25%=4,000(地方税分)

消費税及び地方消費税の額 20,000円

と、このようになります。とても簡単な説明ですが。
この2万円を全額未払消費税として計上。
納付した後で国税局なり税務署のほうで国税分地方分を分けるはずです。
申告書と計算表が国税のHPにありますのでプリントアウトなりするして練習するとすぐできるようになりますよ。
また、来年から課税業者になるとのことですが、簡易課税という方法も有りますのでそちらもチェックしてみてください。

返信

9. Re: 預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/28 16:20

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

4126様

とってもよくわかりました。
こちらで、消費税の国税と地方税をきちんと仕訳する必要なないのですね。
ありがとうございました。

国税庁のHPの申告書と試算表で早速練習してみます!!

4126様

とってもよくわかりました。
こちらで、消費税の国税と地方税をきちんと仕訳する必要なないのですね。
ありがとうございました。

国税庁のHPの申告書と試算表で早速練習してみます!!

返信

10. Re: 預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/28 17:17

源氏

積極参加

編集

こんにちは

皆様の書き込みを拝見させていただき、蛇足ながらもう一点補足を・・・

預金利息に対してこういういろいろな仕訳をするのはなぜかというと、法人の場合、法人税に対して、源泉所得税分控除できるからです。
また、地方税分も利子割として県税から控除できます。
これは利子収入という法人の収益にたいする二重課税にならないためです。

こんにちは

皆様の書き込みを拝見させていただき、蛇足ながらもう一点補足を・・・

預金利息に対してこういういろいろな仕訳をするのはなぜかというと、法人の場合、法人税に対して、源泉所得税分控除できるからです。
また、地方税分も利子割として県税から控除できます。
これは利子収入という法人の収益にたいする二重課税にならないためです。

返信

11. Re: 預金の受け取り利息の仕訳

2006/08/30 08:54

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

genji様

詳しい補足、ありがとうございました!!
また、宜しくお願いします。

genji様

詳しい補足、ありがとうございました!!
また、宜しくお願いします。

返信

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