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少額減価償却資産

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少額減価償却資産

2006/04/11 20:35

ayu

常連さん

回答数:4

編集

取得価格30万円未満の資産については、経費として処理できる規定を使おうと思っています。この時に、仕訳としては一旦、資産に計上して決算時に減価償却費に振り返る処理と、購入時に消耗品費として経費処理するのは、どちらで処理するのが正しいのでしょうか?
また、別表16の2の備考欄に記載する他に、実際に別表16の2の上の資産明細と償却費の方にも記載が必要なのでしょうか?

取得価格30万円未満の資産については、経費として処理できる規定を使おうと思っています。この時に、仕訳としては一旦、資産に計上して決算時に減価償却費に振り返る処理と、購入時に消耗品費として経費処理するのは、どちらで処理するのが正しいのでしょうか?
また、別表16の2の備考欄に記載する他に、実際に別表16の2の上の資産明細と償却費の方にも記載が必要なのでしょうか?

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1. Re: 少額減価償却資産

2006/04/11 22:29

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

個人的にはどちらでもかまわないと思いますが、あとあとの処理を考えると、一度固定資産に計上してから全額を減価償却する方法のほうがベターかもしれません。

理由は、この30万円未満の減価償却資産については、固定資産税(償却資産税)のほうでは課税対象となるので、固定資産税の申告に忘れないようにするためには、このほうがわかりやすいと思われるからです。

なお、法人税の別表の記載方法については下記を参考にしてください。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
・・・別表十六(一)(定額法又は リース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)、十六(二)(定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書) などの備考欄に、この特例の適用を受ける旨など、次のように記載することにより、明細書の添付に代えることができます。
 「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、 その明細は別途保管している。」

ちなみに、この規定、平成18年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合の話ですから、今月(4月)以降に取得・事業の用に供したものはもう適用できませんのでご注意ください。

個人的にはどちらでもかまわないと思いますが、あとあとの処理を考えると、一度固定資産に計上してから全額を減価償却する方法のほうがベターかもしれません。

理由は、この30万円未満の減価償却資産については、固定資産税(償却資産税)のほうでは課税対象となるので、固定資産税の申告に忘れないようにするためには、このほうがわかりやすいと思われるからです。

なお、法人税の別表の記載方法については下記を参考にしてください。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
・・・別表十六(一)(定額法又は リース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)、十六(二)(定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書) などの備考欄に、この特例の適用を受ける旨など、次のように記載することにより、明細書の添付に代えることができます。
 「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、 その明細は別途保管している。」

ちなみに、この規定、平成18年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合の話ですから、今月(4月)以降に取得・事業の用に供したものはもう適用できませんのでご注意ください。

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2. Re: 少額減価償却資産

2006/04/11 22:57

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

処理方法については、sika-sikaさんも書かれている通りで、いずれでも構いませんが、私もいったん資産に計上する方法をお勧めします。

別表16へは備考欄の記載のみで良いのですが、いずれにしても明細書は保存しておかなければなりませんので、作成して保存しておかれるべき事となります。

それと、この特例については、平成18年3月31日までとなっていましたが、改正の措置法の第67条の5において、「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得・・・」として定められましたので、今後も引き続き適用できることとなりました。
但し、今回の改正により、今まではなかった限度額が創設され、1事業年度あたりでこの特例を適用できるのは、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下の部分に限られることとなりましたので、注意が必要と思います。
(取得価額の判定の30万円という金額は変わっていません)

横から失礼します。

処理方法については、sika-sikaさんも書かれている通りで、いずれでも構いませんが、私もいったん資産に計上する方法をお勧めします。

別表16へは備考欄の記載のみで良いのですが、いずれにしても明細書は保存しておかなければなりませんので、作成して保存しておかれるべき事となります。

それと、この特例については、平成18年3月31日までとなっていましたが、改正の措置法の第67条の5において、「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得・・・」として定められましたので、今後も引き続き適用できることとなりました。
但し、今回の改正により、今まではなかった限度額が創設され、1事業年度あたりでこの特例を適用できるのは、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下の部分に限られることとなりましたので、注意が必要と思います。
(取得価額の判定の30万円という金額は変わっていません)

返信

3. Re: 少額減価償却資産

2006/04/11 23:35

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

おおっ!・・・そんな改正があったとはつゆ知らず、大変失礼いたしました。


 かめへんさんのレスと
  なすびの花は
   千に一つも無駄は無い

大変助かります。(^_^)/~

おおっ!・・・そんな改正があったとはつゆ知らず、大変失礼いたしました。


 かめへんさんのレスと
  なすびの花は
   千に一つも無駄は無い

大変助かります。(^_^)/~

返信

4. Re: 少額減価償却資産

2006/04/13 17:48

ayu

常連さん

編集

一旦、資産計上して減価償却費として処理するのがよいみたいですね。別表16の記載は備考欄だけでいいんですね。別表16に記載されている金額と備考欄に記載されている金額を合計して、損益計算書の減価償却費に一致すればいいんですね。
有難うございます!

一旦、資産計上して減価償却費として処理するのがよいみたいですね。別表16の記載は備考欄だけでいいんですね。別表16に記載されている金額と備考欄に記載されている金額を合計して、損益計算書減価償却費に一致すればいいんですね。
有難うございます!

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