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ejjiさん、気にされなくても大丈夫ですよ (^ー^)
ついでに、税抜経理方式の法人税法上のメリットを2つほど書き加えてみます。
1.少額減価償却資産
取得価額が10万円(30万円の特例もありますが、ここでは10万円で説明します)未満のものについては、全額を
取得時の損金に算入できますが、例えば、税抜98,000円のものを取得した場合、税抜経理方式であれば、当然
10万円未満ですので、全額を損金に算入できますが、税込経理方式の場合は、税込みでは102,900円となり、
10万円以上となりますので、資産計上して償却(又は一括償却資産として3年均等償却)しなければなりませんの
で、このようなケースでは税抜経理方式が有利、という事になります。
30万円未満の特例の場合も同様の考え方となります。
2.交際費の損金不算入額
これは微々たる金額ではありますが、交際費の損金不算入の対象となる金額は、その経理方法による金額となり
ますので、税抜経理方式の方が、消費税分だけ、法人税の申告上、損金不算入の対象となる金額が少なくなりま
す。
ですから、nipparさんの会社でも、前期まで税抜経理方式を採用されていたのであれば、これらの事を考えれば、可能であれば今後も税抜経理方式をされた方が良いとは思います。
(期末一括税抜処理の場合も、税抜経理方式となりますし。)
ejjiさん、気にされなくても大丈夫ですよ (^ー^)
ついでに、税抜経理方式の法人税法上のメリットを2つほど書き加えてみます。
1.少額減価償却資産
取得価額が10万円(30万円の特例もありますが、ここでは10万円で説明します)未満のものについては、全額を
取得時の損金に算入できますが、例えば、税抜98,000円のものを取得した場合、税抜経理方式であれば、当然
10万円未満ですので、全額を損金に算入できますが、税込経理方式の場合は、税込みでは102,900円となり、
10万円以上となりますので、資産計上して償却(又は一括償却資産として3年均等償却)しなければなりませんの
で、このようなケースでは税抜経理方式が有利、という事になります。
30万円未満の特例の場合も同様の考え方となります。
2.交際費の損金不算入額
これは微々たる金額ではありますが、交際費の損金不算入の対象となる金額は、その経理方法による金額となり
ますので、税抜経理方式の方が、消費税分だけ、法人税の申告上、損金不算入の対象となる金額が少なくなりま
す。
ですから、nipparさんの会社でも、前期まで税抜経理方式を採用されていたのであれば、これらの事を考えれば、可能であれば今後も税抜経理方式をされた方が良いとは思います。
(期末一括税抜処理の場合も、税抜経理方式となりますし。)
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