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ZELDAさんが、既にお書きになられている通りと思いますが、ちょっと補足的に書いてみます。
購入時については、車両と一体となって機能するものであれば、車両に含めなければならないものとなります。
カーナビについては、通常のカーナビであれば車両に含めるべきと思いますが、最近では、持ち出しして使用できるようなものもありますので、そのようなものについては備品として、車両とは別で処理できるものとは思います。
(備品として、取得価額10万円未満であれば費用で計上できます、現在であれば30万円未満のものについては、青色申告の中小企業者であれば一定の要件のもとに費用として処理できます。)
購入後、何年かしてつけるものについては、例えばカーナビ(車両に付属させるもの)であれば、資本的支出として、車両の取得価額に含めなければならない事となります。
(含めても良い、というのではなく、含めなければならないものです。)
但し、支出した金額が20万円未満であれば、少額の資本的支出として、車両の取得価格に含めず、費用として処理する事ができます。
ZELDAさんが、既にお書きになられている通りと思いますが、ちょっと補足的に書いてみます。
購入時については、車両と一体となって機能するものであれば、車両に含めなければならないものとなります。
カーナビについては、通常のカーナビであれば車両に含めるべきと思いますが、最近では、持ち出しして使用できるようなものもありますので、そのようなものについては備品として、車両とは別で処理できるものとは思います。
(備品として、取得価額10万円未満であれば費用で計上できます、現在であれば30万円未満のものについては、青色申告の中小企業者であれば一定の要件のもとに費用として処理できます。)
購入後、何年かしてつけるものについては、例えばカーナビ(車両に付属させるもの)であれば、資本的支出として、車両の取得価額に含めなければならない事となります。
(含めても良い、というのではなく、含めなければならないものです。)
但し、支出した金額が20万円未満であれば、少額の資本的支出として、車両の取得価格に含めず、費用として処理する事ができます。
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