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4. Re: 中間申告額>年税額の処理
2007/05/17 13:10
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
失礼します。素人ですが・・。
〔前提〕
・資本金1000万円
・事業税に係るもの以外に特段の加算・減算事項なし
・受取利息・配当金もなし
・税効果会計非適用
〔設例〕
(1)前期末の法人税等の確定額
・法人税=880,000円
・事業税=200,000円
・都民税(法人税割)=44,000円、(均等割)=20,000円
・市民税(法人税割)=108,200円、(均等割)=50,000円
(前期は中間納付がなかったという想定です)
(2)当期の中間納付額
・法人税=440,000円
・事業税=100,000円
・都民税(法人税割)=22,000円、(均等割)=10,000円
・市民税(法人税割)=54,100円、(均等割)=25,000円
計651,100円
(3)当期の法人税等計算直前のP/L上の「税前利益」=1,300,000円
以上の設定のもとに別表4、別表5(1)の作成手順を以下に記載します。
〔課税所得の計算〕
課税所得
=税前利益-(事業税前期末確定額+事業税当期中間納付額)
=1,300,000-(200,000+100,000)
=1,000,000円
〔当期年税額の計算〕
課税所得1,000,000円に対する税率をもとに年税額を手計算します。
・法人税=220,000円
・事業税=50,000円
・都民税(法人税割)=11,000円、(均等割)=20,000円
・市民税(法人税割)=27,000円、(均等割)=50,000円
計378,000円
〔当期の法人税等確定額=△(還付法人税等の額)〕
いずれの税も、"題名"のとおり、『中間申告額>年税額』ですので、還付が発生します。
・法人税=△220,000円
・事業税=△50,000円
・都民税(法人税割と均等割の代数和)=△1,000円
・市民税(法人税割と均等割の代数和)=△2,100円
計273,100円が還付されることとなります。
〔P/Lを完成させる〕
・税前利益=1,300,000円
・法人税等=378,000円(=中間納付額-還付額)
・当期純利益=922,000円
〔別表4への記入手順〕
(1)前記の〔課税所得の計算〕に記載した数式を、別表4の上に表現する。
つまり、
・1欄=1,300,000円
・13欄=200,000円
・減算欄の適当な欄=100,000円(注1)
この結果、38欄は当然ながら1,000,000円となります(最初のステップで課税所得を求める際、別表4を使ってこの方式で38欄を算出しても勿論結構です)。
(2)税前利益(1欄の1,300,000円)の分解
P/Lの末尾部分をよく見ると、
当期純利益+(中間納付額-還付額)=税前利益
と解釈できます。従って、(1)で記入した1欄の1,300,000円(税前利益)に代えて、
・1欄に「当期純利益」
・加算欄に「中間納付額」
・減算欄に「還付額」
を記入しても、別表4の末尾(38欄)の金額は変りません。
つまり、
・1欄=922,000円
・2欄=440,000円
・3欄=22,000+10,000+54,100+25,000=111,100円
・加算欄の適当な欄=100,000円(事業税中間納付額)(注2)
・減算欄の適当な欄に「仮払法人税」=220,000円
・減算欄の適当な欄に「仮払道府県民税」=1,000円
・減算欄の適当な欄に「仮払市町村民税」=2,100円
(まとめて「仮払税金223,100円」でよいかも知れません)
・減算欄の適当な欄=50,000円(事業税の還付額)(注3)
そもそも別表4は、まさに「1欄に記入した税前利益を上記のように分解記入せよ」と要求しているのです。ただし、既知の数値を使っての分解記入ですから簡単です。
(3)整理
前項までで、別表4の38欄はあいかわらず1,000,000円であることを念の為再確認した上で、(1)の(注1)と(2)の(注2)は相殺消去します。
また、(2)の(注3)の名称は、「仮払事業税認定損」という名称を付します(蛇足ながら、この欄は、還付されるべき事業税も当期の損金に算入されることを語っているのでしょうけれども、あまりここだけを見つめても頭が混乱するばかりです)。
結局、
・1欄:当期利益=922,000円
・11欄:加算小計=551,100円
・21欄:減算小計=473,100円
・38欄:所得金額=1,000,000円
となります。
〔別表5(1)への記入手順〕
上記別表4への記入項目はすべて「留保」の列に記入しますので、すべての項目が別表5(1)に反映されます。
以下に主な関係箇所のみ説明します(1欄、2欄、26欄は省略します)。
(1)26欄より上の欄の「当期の増」の列に、
・未収還付法人税=220,000円
・未収還付道府県民税=1,000円
・未収還付市町村民税=2,100円
・仮払法人税=△220,000円
・仮払道府県民税=△1,000円
・仮払市町村民税=△2,100円
・仮払事業税=△50,000
(蛇足ながら「未収還付事業税」がないのは、「未納事業税」を書く欄がそもそもないのと同じ理屈)
なお、上記7項目のうち、未収還付云々の3項目は、別表4からの移記ではなく、28欄〜30欄の「当期の増(確定)」部分に「未納○○税」を記入するケースと同じ要領です。符号が"逆"なだけです。つまり本ケースでは、未納(マイナス)ではなく還付(プラス)ですので、28欄〜30欄とは別の欄を使用し、名称も、「未納○○」でなく「未収還付○○」と称しているわけです。これを横着して、還付の場合でも28欄〜30欄にマイナス記入(元々"畑"にマイナス符号がついていますから結局はプラス記入)している例もあるようです。これもひとつの流儀かも知れません。
(2)28〜30欄の「差引翌期首現在・・」の列はすべて「0円」となります(説明および記載方は省略します)。前述のように、"横着者"以外の場合は「当期の増(確定)」部分への記入はありません(「0円」です)。
(3)27欄の「差引翌期首現在・・」の列は、敢えて申せば、会社によってはひょっとしたら「0円」でないかも知れません。
〔補足〕
別表の書き方にはいろいろな流儀があるようです。
上記は一例です。
間違いがあればベテランさんからの指摘をお願いします。
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
失礼します。素人ですが・・。
〔前提〕
・資本金1000万円
・事業税に係るもの以外に特段の加算・減算事項なし
・受取利息・配当金もなし
・税効果会計非適用
〔設例〕
(1)前期末の法人税等の確定額
・法人税=880,000円
・事業税=200,000円
・都民税(法人税割)=44,000円、(均等割)=20,000円
・市民税(法人税割)=108,200円、(均等割)=50,000円
(前期は中間納付がなかったという想定です)
(2)当期の中間納付額
・法人税=440,000円
・事業税=100,000円
・都民税(法人税割)=22,000円、(均等割)=10,000円
・市民税(法人税割)=54,100円、(均等割)=25,000円
計651,100円
(3)当期の法人税等計算直前のP/L上の「税前利益」=1,300,000円
以上の設定のもとに別表4、別表5(1)の作成手順を以下に記載します。
〔課税所得の計算〕
課税所得
=税前利益-(事業税前期末確定額+事業税当期中間納付額)
=1,300,000-(200,000+100,000)
=1,000,000円
〔当期年税額の計算〕
課税所得1,000,000円に対する税率をもとに年税額を手計算します。
・法人税=220,000円
・事業税=50,000円
・都民税(法人税割)=11,000円、(均等割)=20,000円
・市民税(法人税割)=27,000円、(均等割)=50,000円
計378,000円
〔当期の法人税等確定額=△(還付法人税等の額)〕
いずれの税も、"題名"のとおり、『中間申告額>年税額』ですので、還付が発生します。
・法人税=△220,000円
・事業税=△50,000円
・都民税(法人税割と均等割の代数和)=△1,000円
・市民税(法人税割と均等割の代数和)=△2,100円
計273,100円が還付されることとなります。
〔P/Lを完成させる〕
・税前利益=1,300,000円
・法人税等=378,000円(=中間納付額-還付額)
・当期純利益=922,000円
〔別表4への記入手順〕
(1)前記の〔課税所得の計算〕に記載した数式を、別表4の上に表現する。
つまり、
・1欄=1,300,000円
・13欄=200,000円
・減算欄の適当な欄=100,000円(注1)
この結果、38欄は当然ながら1,000,000円となります(最初のステップで課税所得を求める際、別表4を使ってこの方式で38欄を算出しても勿論結構です)。
(2)税前利益(1欄の1,300,000円)の分解
P/Lの末尾部分をよく見ると、
当期純利益+(中間納付額-還付額)=税前利益
と解釈できます。従って、(1)で記入した1欄の1,300,000円(税前利益)に代えて、
・1欄に「当期純利益」
・加算欄に「中間納付額」
・減算欄に「還付額」
を記入しても、別表4の末尾(38欄)の金額は変りません。
つまり、
・1欄=922,000円
・2欄=440,000円
・3欄=22,000+10,000+54,100+25,000=111,100円
・加算欄の適当な欄=100,000円(事業税中間納付額)(注2)
・減算欄の適当な欄に「仮払法人税」=220,000円
・減算欄の適当な欄に「仮払道府県民税」=1,000円
・減算欄の適当な欄に「仮払市町村民税」=2,100円
(まとめて「仮払税金223,100円」でよいかも知れません)
・減算欄の適当な欄=50,000円(事業税の還付額)(注3)
そもそも別表4は、まさに「1欄に記入した税前利益を上記のように分解記入せよ」と要求しているのです。ただし、既知の数値を使っての分解記入ですから簡単です。
(3)整理
前項までで、別表4の38欄はあいかわらず1,000,000円であることを念の為再確認した上で、(1)の(注1)と(2)の(注2)は相殺消去します。
また、(2)の(注3)の名称は、「仮払事業税認定損」という名称を付します(蛇足ながら、この欄は、還付されるべき事業税も当期の損金に算入されることを語っているのでしょうけれども、あまりここだけを見つめても頭が混乱するばかりです)。
結局、
・1欄:当期利益=922,000円
・11欄:加算小計=551,100円
・21欄:減算小計=473,100円
・38欄:所得金額=1,000,000円
となります。
〔別表5(1)への記入手順〕
上記別表4への記入項目はすべて「留保」の列に記入しますので、すべての項目が別表5(1)に反映されます。
以下に主な関係箇所のみ説明します(1欄、2欄、26欄は省略します)。
(1)26欄より上の欄の「当期の増」の列に、
・未収還付法人税=220,000円
・未収還付道府県民税=1,000円
・未収還付市町村民税=2,100円
・仮払法人税=△220,000円
・仮払道府県民税=△1,000円
・仮払市町村民税=△2,100円
・仮払事業税=△50,000
(蛇足ながら「未収還付事業税」がないのは、「未納事業税」を書く欄がそもそもないのと同じ理屈)
なお、上記7項目のうち、未収還付云々の3項目は、別表4からの移記ではなく、28欄〜30欄の「当期の増(確定)」部分に「未納○○税」を記入するケースと同じ要領です。符号が"逆"なだけです。つまり本ケースでは、未納(マイナス)ではなく還付(プラス)ですので、28欄〜30欄とは別の欄を使用し、名称も、「未納○○」でなく「未収還付○○」と称しているわけです。これを横着して、還付の場合でも28欄〜30欄にマイナス記入(元々"畑"にマイナス符号がついていますから結局はプラス記入)している例もあるようです。これもひとつの流儀かも知れません。
(2)28〜30欄の「差引翌期首現在・・」の列はすべて「0円」となります(説明および記載方は省略します)。前述のように、"横着者"以外の場合は「当期の増(確定)」部分への記入はありません(「0円」です)。
(3)27欄の「差引翌期首現在・・」の列は、敢えて申せば、会社によってはひょっとしたら「0円」でないかも知れません。
〔補足〕
別表の書き方にはいろいろな流儀があるようです。
上記は一例です。
間違いがあればベテランさんからの指摘をお願いします。
0
5. Re: 中間申告額>年税額の処理
2007/05/17 22:25
(追伸)
中間納付時に、
『法人税等(法人税、県民税、市民税)××/預金』
と仕訳されているとのことですが、事業税も然り、という前提で説明させていただきました。ということは、事業税の確定額についても法人税の確定額と同様に「未払法人税等(別表上では納税充当金とも称する)」に計上されている、という前提でもありますが。
他方、当然のことながら、事業税の中間納付を
『租税公課××/預金』
などと仕訳されている場合は、別表4、別表5(1)の記入方は異なってきます。
(追伸)
中間納付時に、
『法人税等(法人税、県民税、市民税)××/預金』
と仕訳されているとのことですが、事業税も然り、という前提で説明させていただきました。ということは、事業税の確定額についても法人税の確定額と同様に「未払法人税等(別表上では納税充当金とも称する)」に計上されている、という前提でもありますが。
他方、当然のことながら、事業税の中間納付を
『租税公課××/預金』
などと仕訳されている場合は、別表4、別表5(1)の記入方は異なってきます。
0
6. Re: 中間申告額>年税額の処理
2007/05/19 11:02
ちなみに、別表5(2)への記入は、標準的には以下のようになるものと想定されます(5欄,11欄,16欄,20欄は省略)。
〔法人税〕
2欄1列=880,000円
2欄3列=880,000円
3欄2列=440,000円
3欄4列=220,000円
3欄5列=220,000円
4欄2列=△220,000円
4欄6列=△220,000円(外書)
〔道府県民税〕
7欄1列=64,000円
7欄3列=64,000円
9欄2列=32,000円
9欄4列=1,000円
9欄5列=31,000円
10欄2列=△1,000円
10欄6列=△1,000円(外書)
〔市町村民税〕
13欄1列=158,200円
13欄3列=158,200円
14欄2列=79,100円
14欄4列=2,100円
14欄5列=77,000円
15欄2列=△2,100円
15欄6列=△2,100円(外書)
〔事業税〕
18欄2列=200,000円
18欄3列=200,000円
19欄2列=100,000円
19欄4列=50,000円
19欄5列=50,000円
いずれも、中間納付のうち還付される分は、4列の「仮払経理による納付」の箇所に記載することとなります。
また、蛇足ながら、別表の作成順序は、
別表5(2)->別表4->別表5(1)
ということになります。
ちなみに、別表5(2)への記入は、標準的には以下のようになるものと想定されます(5欄,11欄,16欄,20欄は省略)。
〔法人税〕
2欄1列=880,000円
2欄3列=880,000円
3欄2列=440,000円
3欄4列=220,000円
3欄5列=220,000円
4欄2列=△220,000円
4欄6列=△220,000円(外書)
〔道府県民税〕
7欄1列=64,000円
7欄3列=64,000円
9欄2列=32,000円
9欄4列=1,000円
9欄5列=31,000円
10欄2列=△1,000円
10欄6列=△1,000円(外書)
〔市町村民税〕
13欄1列=158,200円
13欄3列=158,200円
14欄2列=79,100円
14欄4列=2,100円
14欄5列=77,000円
15欄2列=△2,100円
15欄6列=△2,100円(外書)
〔事業税〕
18欄2列=200,000円
18欄3列=200,000円
19欄2列=100,000円
19欄4列=50,000円
19欄5列=50,000円
いずれも、中間納付のうち還付される分は、4列の「仮払経理による納付」の箇所に記載することとなります。
また、蛇足ながら、別表の作成順序は、
別表5(2)->別表4->別表5(1)
ということになります。
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